国民健康保険税について

国民健康保険税とは

会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険の事業の費用に充てるため、地方税法に基づく租税として村が課税する税金です。

平成20年度の国民健康保険税の改正について

後期高齢者医療制度の創設に伴う改正について

平成20年4月1日より、今まで老人保健で医療を受けていた75歳以上の方々が、後期高齢者医療制度に移行することになります。

これに伴い、従来の医療分・介護分に加えて『後期高齢者支援金分』が創設され、74歳以下の全ての方々も後期高齢者の医療費の一部を負担することとなりました。

この制度改正により、年齢や所得によって資産割の負担に違いが生じることや、今般の社会情勢や実態及び全国的な動向等を検討した結果、資産割を廃止することとなりました。

国民健康保険事業を取り巻く環境について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。

もし、世帯主が職場の健康保険に加入していて国民健康保険の加入者(被保険者)でなくても、同じ世帯のどなたかが被保険者であれば世帯主が納税義務者となります(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます)。

ただし、税額は被保険者のみで計算されます。

税額

平成22年度の税額は、次の3つの項目を合算した額となります。
※40歳から64歳までの方は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分を、それ以外の方は医療分と後期高齢者支援金分を計算します。

<医療費分>

項目 計算方法
所得割額 (前年中の所得金額-基礎控除額330,000円)×8.1%
均等割額 21,400円×被保険者数
平等割額 1世帯につき26,400円
  • 合計が50万円を超える場合は50万円が限度額になります。
  • 加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格が発生した月から保険税がかかります。
  • 年度途中からの加入脱退については月割で計算します。

<後期高齢者支援金分>

項目 計算方法
所得割額 (前年中の所得金額-基礎控除額330,000円)×2.2%
均等割額 6,200円×被保険者数
平等割額 1世帯につき6,800円
  • 合計が13万円を超える場合は13万円が限度額になります。
  • 加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格が発生した月から保険税がかかります。
  • 年度途中からの加入脱退については月割で計算します。

<介護分>

項目 計算方法
所得割額 (前年中の所得金額-基礎控除330,000円)×2.2%
均等割額 9,200円×被保険者数
平等割額 1世帯につき4,600円
  • 合計が10万円を超える場合は10万円が限度額になります。
  • 加入届出の月からではなく、国民健康保険の資格が発生した月もしくは40歳になった月から課税されます。

※所得についての詳しい情報は住民税のページをご覧下さい。

税額の計算方法は国民健康保険税の計算のページをご覧ください。

納付の方法

村から郵送(7月中旬)される納税通知書により、普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8回で納付となります。

納付の方法や納期のページはこちらから

軽減と減免

所得の状況によっては軽減制度と減免制度があります。

国民健康保険税の軽減制度、減免制度のページはこちらから


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 企画総務部
税務課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-5792
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滝沢村役場
〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55  TEL : 019-684-2111 (代表)

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