転居届
必要な手続
- 新しい住所に引っ越してから、14日以内に届出が必要です。
- 窓口に備え付けの「住民異動届申請書」を記入のうえ提出してください。
★ダウンロード:住民異動届申請書の様式(PDFファイル)
(注意)引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状が必要となります。
★ダウンロード:委任状(住民異動届)の様式(PDFファイル)
受付場所
- 滝沢村役場本庁、東部出張所及び北部出張所の3箇所で受付しています。
受付時間
- 平日の8時30分から17時までです。 (水曜日19時までの窓口延長時間は受付していません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
手続に必要なもの
- 手続に来る方の印鑑及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など。)なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続きはできますので、窓口にその旨申し出てください。
- 引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状。
- 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(国民健康保険証や医療費受給者証など)
婚姻届などの戸籍届と一緒に手続をする場合には
- 滝沢村役場本庁に提出される場合にのみ、戸籍届と一緒に手続をすることができます。
- 「住民異動届申請書」には、戸籍届により変更となる新しい名前で記入のうえ、戸籍の届出書を一緒に提出してください。
新しい住所が記載された住民票はすぐ交付してもらえるの
- 転居届の手続きが完了すれば、その場で交付することができます。
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本人、または同一世帯の方以外の第3者が申請する場合は、住民票についても、転居届とは別に委任状が必要となります。(くわしくはこちらをご覧ください:住民票の写しなどのページへ)
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(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 住民環境部
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