転居届

必要な手続

  • 新しい住所に引っ越してから、14日以内に届出が必要です。
  • 窓口に備え付けの「住民異動届申請書」を記入のうえ提出してください。

    ★ダウンロード:住民異動届申請書の様式(PDFファイル)

  (注意)引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状が必要となります。

    ★ダウンロード:委任状(住民異動届)の様式(PDFファイル)

受付場所

  • 滝沢村役場本庁、東部出張所及び北部出張所の3箇所で受付しています。

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までです。 (水曜日19時までの窓口延長時間は受付していません。)
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。  

手続に必要なもの

  • 手続に来る方の印鑑及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など。)なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続きはできますので、窓口にその旨申し出てください。
  • 引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状。
  • 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(国民健康保険証や医療費受給者証など)

婚姻届などの戸籍届と一緒に手続をする場合には

(参考:婚姻届転籍届

  • 滝沢村役場本庁に提出される場合にのみ、戸籍届と一緒に手続をすることができます。
  • 「住民異動届申請書」には、戸籍届により変更となる新しい名前で記入のうえ、戸籍の届出書を一緒に提出してください。

新しい住所が記載された住民票はすぐ交付してもらえるの

  • 転居届の手続きが完了すれば、その場で交付することができます。
  • 本人、または同一世帯の方以外の第3者が申請する場合は、住民票についても、転居届とは別に委任状が必要となります。(くわしくはこちらをご覧ください:住民票の写しなどのページへ)


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 住民環境部
住民課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-5383
メールメールはこちらのページから

滝沢村役場
〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55  TEL : 019-684-2111 (代表)

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