地区計画・用途地域
地区計画とは
地区計画とは、市街化区域および市街化調整区域の制度や用途地域などで、従来のまちづくり体系では十分に対応ができなかった、地区レベルでのきめ細やかな市街地形成ができる計画です。例えば地区内の建物等の制限、地区内の公共施設(道路、公園)の計画をすることができます。また、「ミニ開発」や「バラ建ち」により公共施設がない地区になることを防止することも、この地区計画の制度によりできます。
滝沢村では、平成2年に8地区、平成11年に1地区、平成13年に2地区、平成16年に1地区、平成22年に1地区、平成24年に1地区合計14地区の地区計画を決定しています。地区計画の内容としては、一定の建物の制限及び地区施設として道路を計画しており、この道路計画は開発行為などにより整備されることを想定し計画されています。
なお、地区計画区域内において建物の建築等を行う際には、着工の30日前までに村へ届出が必要です。
・届出様式(ワード)
滝沢村の地区計画位置図

用途制限とは
地区計画と域の土地利用に応じて、建築物の用途、建ペイ率、容積率、高さなどの制限を設け、秩序ある街づくりと住みやすい環境の保護をするための制度です。住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の計12種類の用途地域が定められており、滝沢村では、市街化区域内には、下表の7種類の用途地域(住居系645ha、工業系50ha)(平成24年3月現在)が指定されています。
| 滝沢村の用途地域 |
| 第一種低層住居専用地域 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
| 第一種住居地域 |
| 第二種住居地域 |
| 準工業地域 |
| 工業地域 |
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 都市整備部
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