1 水道を使い始めるときの手続き
現在使われていない水道については、「止水栓」を閉めてありますので、水は出ない状態になっています。使用の手続きは、使い始める日の5日前までに、電話による手続きもしくは直接窓口での手続きとなります。どちらの手続きでも水道使用開始申込書の提出が必要になります。電話による手続きの場合は水道使用開始後に郵送等により提出して頂きます。また窓口にて手続きなさる場合にはその場で提出していただくことになります。
○水道使用開始申込書の様式はこちらから(PDF:10.7KB)
※当日のご連絡のときは予約状況によりますが、対応できない場合がありますので、ご了承ください。なお、土・日・祝祭日は、休業のため、対応できませんので、前もって平日にご連絡ください。
※事前に家の中の元栓や水道の蛇口が閉まっていることを確認しておいてください。職員が、屋外にある「止水栓」を開ける作業をいたしますので、家の中の蛇口が開いていると水が出っ放しになってしまいます。また、冬場の場合、元栓が閉まっていないと、蛇口が閉まっていても蛇口までの配管に水が残っているため凍結し、水道が使えなくなる場合があります。
※水道料金を口座振替でお支払いされている場合、同じ給水区域内の転居であれば、お引越し後も転居前の振替口座を引き続きご利用いただけます。(平成24年1月から)使用開始のお届けの際、転居前の個人番号とともにお申し出ください。
2 水道を使わなくなるときの手続き
お引越し等により水を使わなくなる日の3日前までに電話でご連絡、または直接窓口に水道使用中止届を提出してください。
使わなくなる日の翌日(土日祝祭日の場合は翌営業日)屋外にある「止水栓」を閉める作業をいたします。立会いは必要ありませんが、お引越し当日に水を使い終わった後に水抜きを忘れずに行ってください。
○水道使用中止届の様式はこちらから(PDF:10.7KB)
※水抜きをせず水道を中止し、冬に凍結等で水道管が破裂した場合、使用者の責任となりますので確実に水抜きしてください。水抜きの方法につきましては、仲介した不動産会社、または管理会社等に確認してください。また、こちらのリンクを参考にしてください。水抜き操作
3 水道の使用者の名前がかわるときの手続き
婚姻や世帯主変更等(社名変更等)により使用者の名義を変更するときや区画整理等で地番に変更があったときなどに行う手続きです。給水装置使用者(名義・住所)変更届の提出が必要になりますので、直接窓口にお越し頂くか(印鑑が必要です)、電話で書類請求を行ってください。書類請求を行った場合は記入・押印のうえ、上下水道部水道経営課まで郵送願います。
○給水装置使用者(名義・住所)変更届はこちらから(PDF:26.6KB)
4 家の売買・相続等で所有者がかわるときの手続き
売買や相続、贈与等により給水装置の所有者を変更するときに行う手続きです。給水装置所有者変更届の提出が必要になりますので、直接窓口にお持ち頂くか郵送等により提出していただきます。
○給水装置所有者変更届はこちらから(PDF:22.5KB)
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 上下水道部
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