東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
【制度の概要】
この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とするものです。
融資の対象となる企業
特定被災区域内(岩手県を含む)に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、当該事業所等に損害を受けたことについて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者。
認定種別
(イ)東日本大震災の発生後3か月間実績
震災発生後の最近の3ヶ月間の売上高または、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
保証について
セーフティネット申請の保証と同じ
※セーフティネットの申請と合わせて申請をすることが可能です。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等(滝沢村の場合は商工観光課)の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
提出書類
・申込書(各2部)
・概要書
・売上等が確認できる書類(決算書、試算表、帳簿等)※6ヶ月以内のもの
・委任状(本人以外が申請する場合)
※申請書、概要書、委任状については商工観光課または各金融機関へお問い合わせ下さい。
お問合せ
・滝沢村役場経済産業部商工観光課TEL684-2111





