選挙人名簿の閲覧・縦覧
閲覧
公職選挙法第29条第2項の定めるところにより、選挙人名簿を閲覧することができます。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。
⇒詳しくは以下のリンクをご覧ください。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(PDF:390KB)
閲覧の時間&場所
午前8時30分~午後5時滝沢村役場
※役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧できる理由と申出の方法
各閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。
様式はダウンロードしてご利用ください。(Microsoft Word形式)
| 閲覧理由 | 申出人・閲覧者 | 閲覧の申出に必要な書類 |
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(1) 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 |
<申出人> 選挙人 <閲覧者> 閲覧の申出をした選挙人 |
■閲覧申出書 |
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(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合 |
<申出人> 公職の候補者等 <閲覧者> 閲覧の申出をした公職の候補者等、又は公職の候補者等が指定する者 |
■閲覧申出書 ■公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事等)※現職は不要。 ■閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面 |
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<申出人> 政党その他の政治団体 <閲覧者> 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者 |
■閲覧申出書 ■政治団体設立届出書の写し ■政治活動の実績を示す資料 (予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)※現職が所属する団体は不要。 ■閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面 |
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(3) 公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合。 (調査研究…統計調査、世論調査、学術研究など) |
<申出人> 法人(※注) <閲覧者> 閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者 |
■閲覧申出書 ■調査研究の概要・実施体制を示す資料 ■閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面 (調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類) ※注 閲覧事項を受託者のみ取り扱う場合 →受託者が閲覧の申出をする 閲覧事項を受託者と委託者が取り扱う場合 →共同で閲覧の申出をする |
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<申出人> 個人(※注) <閲覧者> 閲覧の申出をした個人、又はその指定する者 |
注意
- 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会まで問い合わせ願います。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます。
(部署名、あるいは個人名の列記。個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止のため。) - 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。免許証等。)を提示していただきます。
- 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。
縦覧
公職選挙法第23条及び第30条の7の定めるところにより、選挙人名簿や在外選挙人名簿に新たに登録された者の名簿を縦覧することができます。
その際、選挙人名簿の登録に関し不服がある(登録される資格があるのに登録されていない、登録される資格がないのに登録されている)場合は、選挙管理委員会に対し、異議申立てができます。
縦覧の時期&場所
時期
定時登録月(3月・6月・9月・12月)の3日~7日
午前8時30分~午後5時
※選挙が執行される場合は、縦覧期間が変更となります。
場所
滝沢村役場
縦覧の方法
縦覧をしたい場合は、縦覧期間内に滝沢村役場選挙管理委員会へ申し出ください。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村選挙管理委員会事務局
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