どなたでも議会に参加できます
請願と陳情
どなたでも、村政についての要望などを、請願書・陳情書として村議会に提出することができます。
請願は、一人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。
陳情は必要ありません。
請願書・陳情書には、日本語を用い、趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長宛に提出してください。
請願書・陳情書の例
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(表紙) 平成○年○月○日
滝沢村議会議長殿
○○○についての請願書(陳情書)
請願(陳情)者の住所○○○○○
(内容) (要旨) (理由) |
請願
請願は、担当する常任委員会などで審査し、その結果をもとに本会議で採決します。
採決された請願は、その結果を提出者に通知します。
なお、結論が出ずに、次回の会議で審査するものは、継続審査となります。
陳情
陳情又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理します。
※提出時期にご注意願います
請願書・陳情書の取り扱いスケジュール
議会では各定例会(3月・6月・9月・12月)開会日の1週間前に請願書・陳情書等の取り扱いを決定する議会運営委員会を開催しています。
この議会運営委員会の開催日を基準として取り扱いの日程が決定されます。
請願書
○議会運営委員会の前日の正午までに提出された場合⇒定例会中に審査します。
○議会運営委員会の前日の正午以降に提出された場合⇒次期定例会で審査します。
陳情書
○議会運営委員会の前日の正午までに提出された場合⇒定例会中に取り扱います。
○議会運営委員会の前日の正午以降に提出された場合⇒次期定例会で取り扱います。
※詳しい日程等は、議会事務局までお問い合わせください。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村議会事務局
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