セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
セーフティネット補償制度の内容
こちらをご覧ください。
認定種別
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(イ)最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少※減少率については平成24年9月30日まで適応
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
(ニ)円高の影響により、最近1か月間の売上高が前年の同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高が前年同時期に比して10%以上減少することが見込まれること
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
保証限度額
【一般保証限度額】 【別枠保証限度額】
普通保証2億円以内 普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内 + 無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内
手続きの流れ
商工観光課の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
提出書類
・売上げ等が確認できる書類(決算書、試算表、帳簿等)





