後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは・・・
平成20年4月1日から、老人保健制度に変わって、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
これまでは、75歳以上(一定の障害をお持ちの方は認定されると65歳から)の方は国民健康保険や健康保険組合等の医療保険制度に加入しながら、「老人保健」という制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
今までの老人保健制度と何が変わりますか?
お医者さんにかかるときの自己負担は?
老人保健で医療をうけるときと同じです。一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。
保険料の負担はどうなりますか?
保険料は広域連合が決めて、原則として年金から天引き(特別徴収)します。一人ひとりが保険料を納めることになります。今まで保険料を払っていなかった健康保険組合等の被扶養者の人も保険料を負担することになります。
現在加入している医療制度はそのままですか?
75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人はすべて、今加入している医療制度から、この新しい後期高齢者医療制度の被保険者となります。
受けられる給付は変わりませんか?
老人保健制度でうけていたときと同様の給付が受けられます。
保険証はどうなりますか?
被保険者一人ひとりに保険証を配布します。
| (旧)老人保健制度 | 後期高齢者医療制度 | |
|---|---|---|
| 運営主体 | 市町村 | 広域連合 |
| 対象者 | 75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上) | 同左 |
| 自己負担 | 1割負担(現役並み所得者は3割) | 同左 |
| 保険料 | 老人保健での保険料はなく、各医療保険制度の保険料を負担する。 被用者保険加入者の被扶養者には保険料がない。 |
対象者一人ひとりが保険料を負担する。 (全体の医療費の1割が保険料によりまかなわれる。) |
保険料の納め方は?
「保険料の納め方」のページをご覧ください。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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