道路占用許可申請(道路法第32条)について
~村道に工作物、物件、施設等を設けて使用する場合~
村道内において下記のような行為を行う場合は、申請が必要となりますので、計画をされる場合は、お早めに道路課窓口までお問い合わせください。
<例>
- 村道の道路側溝に合併処理浄化槽で処理した水を放流したい。
- 村道の上空に通路を設けたい。
- 村道に工事用の足場を設けたい、資材などを置きたい。
《素掘側溝への排水放流を条件付きで認めます》
合併処理浄化槽で処理された一般の家庭からの排水を、村道の道路側溝に放流する際、これまではコンクリート側溝へ放流する場合のみ許可してまいりましたが、平成14年6月14日から素堀側溝(土側溝)への放流も、一定の条件のもとに許可することになりました。
詳しくは、道路課までお問い合わせください。
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申請の方法
(32条申請書(42KB)、32条記入例1(63KB)、32条記入例2(55KB))
道路管理者から道路法第32条に規定する許可が必要ですので、道路課にある「道路占用許可申請書」(別紙記入例参照)に必要事項を記入・押印し、必要添付書類を添えて道路課窓口に提出してください。
道路占用は、村道の上空や地下に物件を設けても申請が必要です。上記の例の他、場合によっては申請が必要になるケースがありますので、道路課窓口にお問い合わせください。
また、占用物件によっては道路占用料がかかる場合があります。
必要添付書類
(32条図面例(12KB))
- 位置図(1/50,000以上)・・・住宅地図の写し可。
- 平面図(1/600以上)
- 縦断図(縦1/100、横1/600以上)
- 横断図(1/100以上)
- 構造図(1/50以上)
- その他(申請の内容によって異なりますので問い合わせください。)
申請の承認
(32条許可書(42KB))
「道路占用許可申請書」と必要添付書類を受理してから3日~1週間ほどで「道路占用許可書」を発行します。発行出来次第、道路課より担当者の方に電話でご連絡をいたしますので、お手数でも道路課窓口まで許可書を受け取りにお越しください。
その他
(32条着手・完成(25KB))
許可書受理後、実際に工事に着手する前に「道路法第32条工事着手届」、工事が完成した時に「道路法第32条工事完成届」を提出していただきます。着手届には工事の工程表を、完成届には工事の施工前、施工中、施工後の現場写真を添付し、提出していただきます。着手届、完成届は許可書を渡す際、許可条件と一緒にお渡しします。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 都市整備部
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