岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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道路占用許可申請(道路法第32条)について

~村道に工作物、物件、施設等を設けて使用する場合~

 

   村道内において下記のような行為を行う場合は、申請が必要となりますので、計画をされる場合は、お早めに道路課窓口までお問い合わせください。

<例>

  • 村道の道路側溝に合併処理浄化槽で処理した水を放流したい。
  • 村道の上空に通路を設けたい。
  • 村道に工事用の足場を設けたい、資材などを置きたい。

 

《素掘側溝への排水放流を条件付きで認めます》

   合併処理浄化槽で処理された一般の家庭からの排水を、村道の道路側溝に放流する際、これまではコンクリート側溝へ放流する場合のみ許可してまいりましたが、平成14年6月14日から素堀側溝(土側溝)への放流も、一定の条件のもとに許可することになりました。

   詳しくは、道路課までお問い合わせください。

 

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申請の方法

32条申請書(42KB)、32条記入例1(63KB)、32条記入例2(55KB))

   道路管理者から道路法第32条に規定する許可が必要ですので、道路課にある「道路占用許可申請書」(別紙記入例参照)に必要事項を記入・押印し、必要添付書類を添えて道路課窓口に提出してください。

   道路占用は、村道の上空や地下に物件を設けても申請が必要です。上記の例の他、場合によっては申請が必要になるケースがありますので、道路課窓口にお問い合わせください。

   また、占用物件によっては道路占用料がかかる場合があります。

 

必要添付書類

32条図面例(12KB))

  1. 位置図(1/50,000以上)・・・住宅地図の写し可。
  2. 平面図(1/600以上)
  3. 縦断図(縦1/100、横1/600以上)
  4. 横断図(1/100以上)
  5. 構造図(1/50以上)
  6. その他(申請の内容によって異なりますので問い合わせください。)

 

申請の承認

32条許可書(42KB))

   「道路占用許可申請書」と必要添付書類を受理してから3日~1週間ほどで「道路占用許可書」を発行します。発行出来次第、道路課より担当者の方に電話でご連絡をいたしますので、お手数でも道路課窓口まで許可書を受け取りにお越しください。

 

その他

32条着手・完成(25KB))

   許可書受理後、実際に工事に着手する前に「道路法第32条工事着手届」、工事が完成した時に「道路法第32条工事完成届」を提出していただきます。着手届には工事の工程表を、完成届には工事の施工前、施工中、施工後の現場写真を添付し、提出していただきます。着手届、完成届は許可書を渡す際、許可条件と一緒にお渡しします。

 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 都市整備部
道路課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2158
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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