り災証明書の発行について
り災証明書とは
「り災証明書」は、建物の被害程度を証明するものです。風水害、地震等の災害により村内の家屋等に被害を受けた人が復旧費として、保険金の請求や融資など各種支援の申請をする際に必要となる場合があります。なお、一般火災による場合の「り災証明書」については、盛岡西消防署滝沢分署(電話019(687)2251)に申請願います。
申請に必用なもの
・ り災証明願[
様式ダウンロード](PDFファイル、67.53KB)[
記載例](PDFファイル、107.22KB)
・ 被害建物の全景と被害箇所毎の写真
・ 被害箇所を記入した見取図(手書き可)
・ 印鑑
・ 証明書の郵送を希望する場合は、80円切手を貼った返信用封筒
受付場所
税務課
手数料
1部300円(郵便で申請する場合は定額小為替)(東日本大震災の場合は免除)
お願い
リ災証明書は、建物の被害程度について、内閣府が定めた基準により調査を行い交付されます。このため、既に修理済みの場合や、程度が軽微などの理由により被害が確認できない場合には、証明書の発行が出来ない場合があります。
東日本大震災による被害については、「一部損壊」程度の場合には、書類審査により翌日以降の発行となります。また被害が「半壊」以上と見込まれる場合や、調査を必要とする場合には、後日現地調査を実施した後の発行となります。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 企画総務部
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