住宅リフォームの助成について
滝沢村住宅リフォーム事業の内容
村民の居住環境の整備並びに村内の住宅関連産業及び商業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、村内施工業者によるリフォームを行う村民に対して、リフォームに要する費用において補助金を交付する事業です。
10月より再度受付を開始いたします。
対象となる住宅、リフォーム、施工業者は以下のとおりです。
住宅
- 村内に住所を有し、対象住宅に居住し、当該住宅の所有者である建物。
- 国、県又は村(耐震に係る補助を除く。)の他の制度による補助等を受けていない建物が対象。
- 建築後10年が過ぎている建物であること。(※ただし、平成23年度は問いません。)
リフォーム
- 住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持若しくは機能向上のための工事
(建築設備工事、外溝工事は除きます。)
施工業者
- 村内に主となる事業所若しくは本社を有する法人又は個人の施工業者であること。
納税
- 補助金を受けようとする方や申請者と生計を同一にする世帯の構成員が村税等を完納していること。
工事経費
- リフォームにかかる経費が30万円以上(消費税抜き)であること。
*30万円未満の場合は補助の対象になりません。
補助金額
- 10万円
事業期間
- 平成23年4月1日から平成24年3月31日
※ただし、年度内に完了検査をするため3月21日までにリフォームが終了していることが前提です。
受付期間
- 平成23年10月~
※先着順での受付となりますので、件数満了になり次第受付終了となります。ご了承ください。
※平成23年4月1日~6月30日の期間について遡及措置がとれる場合があります。詳しくは商工観光課までお問合せください。
申請方法は?
申請につきましては、事前に役場に予定している工事が事業に該当になるか確認してください。
住宅本体の工事(壁、床、柱など)は該当になりますが、建設設備工事(ボイラー、エアコンなど)や外溝工事は該当になりませんので注意してください。
該当するか確認が終わりましたら、申請手順を確認してください。
申請様式(MS-WORD:46KB)はこちらになりますので、申請の際にはご利用ください。




