岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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手続き一覧

第1号被保険者

こんなとき

種別

届出先

20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者を除く)

第1号

市町村

会社や役所などに就職したとき

第1号→第2号

勤務先

氏名・住所が変わったとき

第1号

市町村

任意加入するとき

任意加入
被保険者

市町村

海外に転出する人が引き続き国民年金に加入するとき

任意加入
被保険者

国内に親族がいる
… 最終住所地の市町村

国内に親族がいない
… ※(社)日本国民年金協会

学生で保険料を納めるのが困難なとき

第1号

市町村

30歳未満で保険料を納めるのが困難なとき

第1号

市町村

所得が少なく保険料を納めるのが困難なとき

第1号

市町村

保険料を口座振替で納めたいとき

第1号

銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・年金事務所

保険料を納めすぎたとき

第1号

年金事務所

年金手帳を無くしたとき

第1号

市町村(年金事務所)

※社団法人日本国民年金協会   
〒102-0093東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館ビル3階   
電話: 03-3265-2885
FAX: 03-3265-2894   
HPアドレスhttp://www.nenkin.or.jp/   

第2号被保険者

こんなとき

種別

届出先

会社や役所などを退職したとき  本人

第2号→第1号

市町村
 扶養されている配偶者

第3号→第1号

市町村

会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)

第2号→第3号

配偶者の勤務先

年金手帳をなくしたとき

第2号

勤務先

 

第3号被保険者

こんなとき

種別

届出先

 20歳になったとき

 第3号

 配偶者の勤務先

会社や役所などに就職したとき

第3号→第2号

勤務先

配偶者が会社を変わったとき(加入制度が変わらない場合を除く)

第3号→第3号

配偶者の新しい勤務先

配偶者に扶養されるようになったとき

(配偶者が第2号被保険者の場合)

第1号→第3号

第2号→第3号

配偶者の勤務先

第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(離婚・収入増のとき)

第3号→第1号

市町村

住所・氏名が変わったとき

第3号

配偶者の勤務先

年金手帳をなくしたとき

第3号

年金事務所


 

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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