岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

画像3
Loading

音声読み上げ文字拡大サービス携帯用サイトサイトマップ

たきざわライフガイドたきざわデータバンクたきざわコミュニティたきざわ行政情報

ホーム > たきざわライフガイド > 届出・手続き > 国民年金 > 国民年金(障害基礎年金)

国民年金(障害基礎年金)

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。

年金が受けられる要件

(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。

(2)初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が必要です。

※平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日において、特例として初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

(3)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかったが65歳の前日までに該当するようになった場合。

※障害認定日…原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日を言います。

(4)20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。なおこの場合には、本人の所得制限があります。

年金額(平成23年度の額)

1級障害年金額=986,100円

2級障害年金額=788,900円

※また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者)があるときには、次の額が加算されます。

加算対象の子

加算額

1人・2人(1人につき)

各227,000円

3人以降(1人につき)

各75,600円

20歳前に障害となった場合の所得制限

扶養人数

0人

1人

1人増すごとに

本人所得一部停止

3,604,000円

3,984,000円

380,000円

本人所得全部停止

4,621,000円

5,001,000円

380,000円

 

障害基礎年金の請求先

初診日において加入していた年金制度

請求する年金

請求先

国民年金

障害基礎年金(第1号被保険者期間に初診日がある場合)

市町村

障害基礎年金(第3号被保険者期間に初診日がある場合)

年金事務所

厚生年金

障害厚生年金

年金事務所

障害基礎年金

共済組合

障害共済年金

各共済組合

障害基礎年金

※市町村で障害基礎年金の請求をされる方は、事前に納付要件や提出書類を確認する必要がありますので、市町村の国民年金の窓口までお越しのうえ、ご相談ください。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

↑ページトップへ

滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用についてメールはこちらから