国民年金(障害基礎年金)
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。
年金が受けられる要件
(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。
(2)初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が必要です。
※平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日において、特例として初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
(3)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかったが65歳の前日までに該当するようになった場合。
※障害認定日…原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日を言います。
(4)20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。なおこの場合には、本人の所得制限があります。
年金額(平成23年度の額)
1級障害年金額=986,100円
2級障害年金額=788,900円
※また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者)があるときには、次の額が加算されます。
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加算対象の子 |
加算額 |
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1人・2人(1人につき) |
各227,000円 |
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3人以降(1人につき) |
各75,600円 |
20歳前に障害となった場合の所得制限
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扶養人数 |
0人 |
1人 |
1人増すごとに |
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本人所得一部停止 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
380,000円 |
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本人所得全部停止 |
4,621,000円 |
5,001,000円 |
380,000円 |
障害基礎年金の請求先
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初診日において加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
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国民年金 |
障害基礎年金(第1号被保険者期間に初診日がある場合) |
市町村 |
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障害基礎年金(第3号被保険者期間に初診日がある場合) |
年金事務所 |
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厚生年金 |
障害厚生年金 |
年金事務所 |
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障害基礎年金 |
〃 |
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共済組合 |
障害共済年金 |
各共済組合 |
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障害基礎年金 |
〃 |
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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