岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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国民年金(保険料免除)

国民年金保険料の免除

国民年金保険料を、経済的な理由などからどうしても納付できない場合には、申請をして承認されれば、保険料が免除される場合があります。納付が困難な場合には保険料を未納のままにしておかず、免除の手続きを行うようにしましょう。手続きは、住所地の市町村窓口で行います。免除には大きく分けて、申請免除と法定免除があります。

申請免除

申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の免除制度があります。また30歳未満の方に限り、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得に応じて「若年者納付猶予」という納付猶予制度もあります。

手続きの際に必要なもの…年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)、認印、他の市町村から転入された人は前年の所得状況(社会保険料控除や医療費控除等の各種控除内容が記載されている)を証明するもの、失業等を理由とする時は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等。

学生納付特例

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が118万円以下の場合には、「学生納付特例」という納付猶予制度があります。

手続きの際に必要なもの…年金手帳、学生証のコピーまたは在学証明書、認印、会社を退職して学生になった場合には雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等。

免除・納付猶予・学生納付特例と未納の受給要件をみる時の違い

承認期間に納付する保険料

老齢基礎年金を請求する時は

老齢基礎年金の計算では

障害基礎年金や遺族基礎年金を請求する時は

全額免除

月額0円

受給資格期間に入ります

年金額に2分の1が反映されます

保険料を納めた時と同じ扱いになります

4分の1納付(4分の3免除)

月額3,760円

保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります

年金額に8分の5が反映されます

保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります

半額納付(半額免除)

月額7,510円

保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります

年金額に8分の6が反映されます

保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります

4分の3納付(4分の1免除)

月額11,270円

保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります

年金額に8分の7が反映されます

保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります

若年者納付猶予
学生納付特例

月額0円

受給資格期間に入ります

年金額に反映されません

保険料を納めた時と同じ扱いになります

未納

-

受給資格期間に入りません

年金額に反映されません

年金を受けられない場合もあります

※免除や納付猶予、学生納付特例を受けた後、保険料を納めること(追納)が10年以内ならできます。(3年目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)

ただし、未納の場合は2年を過ぎると納めることができません。

 

法定免除

国民年金や厚生年金、共済組合から障害年金(1級・2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。

手続きの際に必要なもの…年金証書、認印。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

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