国民年金(特別障害給付金)
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の人を対象に、特別障害給付金が支給されます。
対象となる人
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生(夜間部、定時制、通信制を除きます)。
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年金等に加入していた人の配偶者
上記のいずれかに該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級の状態にある人が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
支給額(平成23年度)
障害基礎年金の1級に該当する人=月額49,650円
障害基礎年金の2級に該当する人=月額39,720円
※本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によって、支給が調整(または停止)されることもあります。
請求先
請求手続きは市町村にて行いますので、ご来庁下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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