岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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国民年金(老齢基礎年金)

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則25年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

年金を受けるために必要な期間(通算期間)

(1)国民年金の保険料を納めた期間。

(2)国民年金の保険料の免除を受けた期間(ただし、4分の3、半額、4分の1の部分免除を受けた期間は、残りの保険料を納付した期間)。

(3)国民年金の学生納付特例を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。

(4)国民年金の若年者納付猶予を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。

(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など。(合算対象期間)

(6)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間。

(7)第3号被保険者であった期間。

以上の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です。しかし、加入していても保険料を納めなかった期間は除かれます。

※合算対象期間(カラ期間)とは

老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低25年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。合算対象期間として認められる期間は以下のとおりです。

(1)昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入しなかった期間。

(2)学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。

(3)昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間で日本国籍の人が海外に在住していた期間。

(4)昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。

(5)昭和36年4月前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。

などです。くわしくは、年金事務所にお問い合わせください。

年金額(平成23年度の額)

(1)20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合。

年金額=788,900円

(2)免除や未納期間がある場合の年額の計算式。

788,900円×{A+(B×1/2)+(BB×1/3)+(C×5/8)+(CC×1/2)+(D×3/4)+(DD×2/3)+(E×7/8)+(EE×5/6)}÷{40年(加入可能年数)×12月}

A:保険料納付済月数(第2号被保険者期間および第3号被保険者期間を含みます)

B:平成21年4月分以後の保険料全額免除月数

BB:平成21年3月分までの保険料全額免除月数

C:平成21年4月分以後の保険料4分の1納付月数(保険料を納めていないと未納期間扱いとなります)

CC:平成21年3月分までの保険料4分の1納付月数(保険料を納めていないと未納期間扱いになります)

D:平成21年4月分以後の保険料半額納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)

DD:平成21年3月分までの保険料半額納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)

E:平成21年4月分以後の保険料4分の3納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)

EE:平成21年3月分までの保険料4分の3納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)

※若年者納付猶予、学生納付特例を承認された期間は、追納をすれば年金額に反映されます。

公的年金は合算されます

職業が変わったりして、厚生年金や共済組合、国民年金の加入期間が短いために年金が受けられない場合があります。そこで、それぞれの加入期間や保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)を合算し、受給資格期間を満たせば年金が受けられることになっています。国民年金と他の公的年金制度をつないで年金を受ける場合は、原則として「25年以上」の受給資格期間が必要です。

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳の間でも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また希望すれば、66歳以後繰下げて増額された年金を受けとることもできます。

※繰上げ請求時の注意点

繰上げ請求を希望される方は、年金額が減額されるほか次のようなことにご注意ください。

(1)厚生年金や共済組合の加入期間のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が、繰上げ請求したときから65歳になるまで一部が停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。

(2)遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、65歳になるまではどちらか一方が支給されます(65歳からは両方とも受けられます)。

(3)繰上げ請求したあと障害になり、程度が重くても障害基礎年金は受けられません。

(4)寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。

(5)国民年金の任意加入ができなくなります。

(6)一度、繰上げ請求すると取り消すことはできません。

詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

 

昭和16年4月2日以降に生まれた繰上げ・繰下げの支給(数字は%)

 年齢 0ヶ 1ヶ 2ヶ 3ヶ 4ヶ 5ヶ 6ヶ 7ヶ 8ヶ 9ヶ 10ヶ 11ヶ

60

70

70.5

71

71.5

72

72.5

73

73.5

74

74.5

75

75.5

61

76

76.5

77

77.5

78

78.5

79

79.5

80

80.5

81

81.5

62

82

82.5

83

83.5

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

63

88

88.5

89

89.5

90

90.5

91

91.5

92

92.5

93

93.5

64

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

65

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

66

108.4

109.1

109.8

110.5

111.2

111.9

112.6

113.3

114

114.7

115.4

116.1

67

116.8

117.5

118.2

118.9

119.6

120.3

121

121.7

122.4

123.1

123.8

124.5

68

125.2

125.9

126.6

127.3

128

128.7

129.4

130.1

130.8

131.5

132.2

132.9

69

133.6

134.3

135

135.7

136.4

137.1

137.8

138.5

139.2

139.9

140.6

141.3

70

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

単位請求になります。
※70以降142%はわりません。

昭和16年4月1日以前に生まれた人の繰上げ・繰下げの支給率(数字は%)

年齢

支給率

60 歳

58

61 歳

65

62 歳

72

63 歳

80

64 歳

89

65 歳

100

66 歳

112

67 歳

126

68 歳

143

69 歳

164

70 歳

188

※年単位の請求になります。

年金の請求先は、加入していた年金制度によって違います

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに年金事務所や市町村などに請求しましょう。また、年金を請求する際に必要な書類は、それぞれの制度により異なりますので、請求先にてご確認ください。

老齢基礎年金の請求先

(1)加入していた制度が単一の場合

加入していた年金制度

請求する年金

請求先

国民年金にのみ加入していた人

老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみの場合)

市町村

老齢基礎年金(第3号被保険者期間を含む場合)

年金事務所

厚生年金にのみ加入していた人

老齢厚生年金

年金事務所

共済年金にのみ加入していた人

退職共済年金

各共済組合

 

(2)2つ以上の制度に加入していた人の場合

加入していた年金制度

請求する年金

請求先

最後に加入していた年金制度が国民年金の場合

厚生年金→国民年金

老齢厚生年金

年金事務所

        厚生年金→共済組合→国民年金

老齢厚生年金

年金事務所

退職共済組合

各共済組合

最後に加入していた年金制度が厚生年金の場合

国民年金→厚生年金

老齢厚生年金

年金事務所

        国民年金→共済組合→厚生年金

老齢厚生年金

年金事務所

退職共済組合

各共済組合

最後に加入していた年金制度が共済組合の場合

国民年金→共済年金

退職共済組合

各共済組合

        国民年金→厚生年金→共済組合

退職共済組合

各共済組合

老齢厚生年金

年金事務所

※特別支給の老齢厚生(退職共済)年金を受給している人は、65歳の誕生月(1月生まれの人は前月)に、年金事務所から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されますので、市町村で市町村長の証明を受け、年金事務所宛に送付することで、老齢基礎年金の請求となります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

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