国民年金(寡婦年金)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間は含みますが、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに亡くなった時、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額が受けられます。
請求先
請求手続きは市町村にて行いますので、ご来庁下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間は含みますが、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに亡くなった時、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額が受けられます。
請求手続きは市町村にて行いますので、ご来庁下さい。
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