岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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国民年金(遺族基礎年金)

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。なお、子の無い妻は、受けられません。

年金が受けられる要件

次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が死亡した時に支給されます。

(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

ただし(1)、(2)の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。

※平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間が無ければ受けられます。

年金額(平成23年度の額)

遺族基礎年金の基本額は、788,900円です。子の加算額を加えると、次のとおりです。

子のある妻に支給される年金額

子の数

年金額

1人のとき

1,015,900円

2人のとき

1,242,900円

3人のとき

1,318,500円

4人以上

3人のときの額に1人につき75,600円が加算されます

子のみの場合に支給される年金額

子の数

年金額

1人のとき

788,900円

2人のとき

1,015,900円

3人のとき

1,091,500円

4人以上

3人のときの額に1人につき75,600円が加算されます

 

遺族基礎年金の請求先

死亡者が加入していた年金制度

請求する年金

請求先

国民年金

遺族基礎年金(第1号被保険者期間に死亡した場合)

市町村

遺族基礎年金(第3号被保険者期間に死亡した場合)

年金事務所

厚生年金

遺族厚生年金

年金事務所

遺族基礎年金

共済組合

遺族共済年金

各共済組合

遺族基礎年金

※死亡日において第1号被保険者であった場合でも、同時に遺族厚生(共済)年金を受給される時は、請求先が年金事務所となります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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