国民年金(遺族基礎年金)
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。なお、子の無い妻は、受けられません。
年金が受けられる要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が死亡した時に支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし(1)、(2)の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。
※平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間が無ければ受けられます。
年金額(平成23年度の額)
遺族基礎年金の基本額は、788,900円です。子の加算額を加えると、次のとおりです。
子のある妻に支給される年金額
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子の数 |
年金額 |
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1人のとき |
1,015,900円 |
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2人のとき |
1,242,900円 |
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3人のとき |
1,318,500円 |
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4人以上 |
3人のときの額に1人につき75,600円が加算されます |
子のみの場合に支給される年金額
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子の数 |
年金額 |
|---|---|
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1人のとき |
788,900円 |
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2人のとき |
1,015,900円 |
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3人のとき |
1,091,500円 |
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4人以上 |
3人のときの額に1人につき75,600円が加算されます |
遺族基礎年金の請求先
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死亡者が加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
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国民年金 |
遺族基礎年金(第1号被保険者期間に死亡した場合) |
市町村 |
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遺族基礎年金(第3号被保険者期間に死亡した場合) |
年金事務所 |
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厚生年金 |
遺族厚生年金 |
年金事務所 |
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遺族基礎年金 |
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共済組合 |
遺族共済年金 |
各共済組合 |
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遺族基礎年金 |
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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