国民年金(死亡一時金)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
請求先
請求手続きは市町村にて行いますので、ご来庁下さい。
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保険料納付済期間 |
金額 |
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36月以上180月未満 |
120,000円 |
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180月以上240月未満 |
145,000円 |
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240月以上300月未満 |
170,000円 |
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300月以上360月未満 |
220,000円 |
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360月以上420月未満 |
270,000円 |
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420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料納付済期間36月以上の時は8,500円が加算されます。 なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますので、ご注意下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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