国民年金(種別・手続き・納付)
国民年金に加入する人
国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちです。
年金の被保険者の種別
(1)第1号被保険者
自営業、農林漁業者、学生、フリーアルバイター、無職の人、第2号被保険者の配偶者で収入があるため扶養になっていない人などです。
(2)第2号被保険者
厚生年金の被保険者本人、共済組合の組合員本人。
(3)第3号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)。
加入手続先
(1) 第1号被保険者
市町村の国民年金担当窓口。
(2)第2号被保険者
勤務先が行います。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者(配偶者)の勤務先が行います。
※任意加入被保険者…3種別以外に希望して加入することができる人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人。
- 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない人が、70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は、加入期間を延長できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
- 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人。
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者。
(手続きの一覧)
※こちらのリンク先のページに、被保険者ごとの必要な手続きをまとめてあります。
手続き早わかり一覧
保険料の納付
(1)第1号被保険者
保険料(23年度は月額15,020円)は自分で納めます。納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。納付方法については、「第1号被保険者の方の納付方法」をご覧ください。
※第1号被保険者の方で希望する方は、付加保険料を納めることができます。
定額の保険料に加え付加保険料(月額400円)を納付すると、200円×付加保険料納付済月数で計算された金額が、老齢基礎年金の年額に加算されます。納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。なお、国民年金基金に加入された方は、付加保険料を納付することはできません。
(2)第2号被保険者
厚生年金・共済組合の保険料を納めます。国民年金保険料もこの中に含まれて給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。
(3)第3号被保険者
保険料は、配偶者の加入する厚生年金・共済組合が、制度全体として負担するしくみになっています。よって、個人で納める必要はありません。
第1号被保険者の方の納付方法
納付方法には、納付書で納付するか口座振替で納付するかの方法があります。
納付書で納付する
納付書は、年金事務所から送付されます。お支払いはお近くの金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合)かコンビニエンスストア、年金事務所にて納付して下さい。利用できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面に記入されています。
口座振替で納付する
口座振替払を希望される方は、年金事務所から送付される納付書についている口座振替申込書か、市町村備え付けの申込書にて、金融機関でお申込下さい。
※納付書や口座振替で納付する場合、その年度の一定期間の保険料を前もってまとめて支払う前納制度があります。前納すると保険料が割引されてお得です。申込時に必要なもの…年金手帳または納付書、預(貯)金通帳、預(貯金)金通帳届出印
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(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 健康福祉部
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