窓口のご案内

水道事務所移転のお知らせ

  平成22年5月24日(月)より、現在、役場本庁舎裏にあります水道事務所(水道経営課、水道整備課)が、役場本庁舎2階へと移転しております。
いままでの業務は全て本庁舎に移っておりますので、お知らせします。

 

水道料金の改定について

水道料金の改定にいたる経緯

   滝沢村の水道料金は、創設以来、一般用や営業用といった「用途別料金体系」となっておりました。この料金体系は、水道普及の促進、公衆衛生の向上を意図したもので、水道の使用用途で料金に格差を設けるものです。
   近年、水道の普及率の高まりや用途区分の判断の基となる水道使用形態の多様化、少量使用者の増加など、使用実態や使用者構成が変化してきており、その変化に対応した公平な費用負担となるように料金体系と基本水量について見直し、平成21年12月議会で議決されました。
   この結果、節水努力が料金負担の軽減につながりやすくなりました。また、住民の皆様に節水をお願いすることによって環境にやさしい水道事業にもつながります。

新しい算定要領に基づく水道料金の見直し

   今回の改定では、水道料金の算定方法が変わります。改定にあたっては、学識経験者や滝沢村の水道使用者から公募により任命した委員で構成する水道事業経営審議会からの答申(意見)を尊重しました。経費の更なる縮減や優先すべき事業の再精査による支出の抑制を行い、皆様からいただく水道料金の収入額総額(水道事業会計に入る総額)は、平成20年度比較で約1千万円(1.3%)減額し、現行の収入額の枠内に抑える措置をとっています。

水道料金の算定

   水道料金の算定にあたっては、水道事業経営審議会において示された「滝沢村水道料金算定要領」に基づきます。
   なお、今回の改定による水道料金の算定期間は、将来の4年を基準とします。

口径別料金体系の採用

   給水管の口径(メーター口径)の大小による使用可能な水量に応じて、基本料金を算定する口径別料金体系が使用者間の負担の公平性を確保する点で優れていることから、現行の用途別料金体系から口径別料金体系に移行します。
   また、使用水量に応じて負担いただく超過料金または従量料金は、すべて同一の料金単価とします。
   なお、使用している口径は、毎月検針の際にお配りしている「使用水量・料金等のお知らせ」に記載しています。

基本水量の見直し

   一般家庭の大部分が占める口径13mmと口径20mmについては、基本水量を10m3から5m3へと変更し、少量使用者の負担の軽減を図るとともに、節水意欲の向上を図ります。基本水量制については、水道料金の急激な増減幅を抑えるための暫定措置として一定期間残すこととします。
   また、一般家庭以外の使用が主となる口径25mm以上については、基本水量制を廃止します。

料金の増減額の範囲(改定前の用途が一般用で、口径が13mmか20mmの場合)

   ◎値下げとなる範囲:口径13mmの方全員
                                   口径20mmの方で、月の使用水量が8m3以下の方と39m3以上の方

   ◎値上げとなる範囲:口径20mmの方で、月の使用水量が9~38m3の方(最大で1ヶ月272円)

水道料金の改定時期

   今回の改定は、平成22年7月検針分(6月使用分)からとなります。
平成22年7月検針分(6月使用分)とは、平成22年6月の検針日から平成22年7月の検針日までの期間を指します。
   なお、平成22年6月検針分(5月使用分)までは、改定前の料金表によるご請求となります。

水道料金表

   主な変更点
   ◎一般用・営業用といった用途別料金体系から、メーター口径に基づき料金算定を行う口径別料金体系へと移行します。
   ◎一般家庭の大部分を占める口径13mmと口径20mmについては、基本水量を10m3から5m3へと変更し、その他の口径においては基本水量を廃止します。
   ◎料金は消費税を含んだ「総額表示」へと変更します。
   
            ※使用水量の1m3未満は切り捨てます。


改定前水道料金

 ◎基本料金および超過料金(税抜き)

 用    途    別           基本料金(1ヶ月につき)  超過料金
(1m3につき) 
 基本水量 料金 
一      般      用  10m3まで  1,500円  150円
営      業      用   10m3まで  1,600円  160円
官公署・団体用  10m3まで  1,600円 160円
工      業      用   100m3まで  16,000円  160円
臨      時      用 1m3につき 550円 ― 
 
◎メーター使用料(税抜き)
 口径 使用料
(1ヶ月につき) 
13mm   200円
20mm  260円
25mm  270円
30mm  350円
40mm  360円
50mm  1,730円
75mm  1,850円
100mm  2,170円
※水道料金=基本料金+超過料金+メーター使用料+消費税相当額

 

改定後水道料金

◎基本料金および超過料金(税込み)

 口    径    別           基本料金(1ヶ月につき)  超過料金
(1m3につき) 
 基本水量 料金 
13mm  5m3まで  1,040円  148円
20mm   5m3まで  1,380円
※水道料金=基本料金+超過料金
 

◎基本料金および従量料金(税込み)

 口    径    別           基本料金(1ヶ月につき)  従量料金
(1m3につき) 
 基本水量 料金 
25mm  1,150円  148円
30mm  1,650円
40mm  5,700円
50mm  8,900円
75mm  19,900円
100mm  35,200円
 消火栓使用
折損事故出水
190円
※水道料金=基本料金+従量料金
 

改定後の水道料金の算定方法と計算例

   水道の料金は、毎月の使用水量を基に以下の式で計算します。
   ○メーター口径が13mmまたは20mmのとき
      基本料金  +  超過料金   (ただし、使用水量が5m3以下の場合は基本料金のみとなります)
   ○メーター口径が25mm以上のとき
      基本料金  +  従量料金
     
  ・基本料金とは、その月の使用水量と関係なくお支払いいただく料金で、メーター口径別に決められた料金です。
  ・超過料金とは、メーター口径13mmまたは20mmの場合、基本水量5m3を超えた使用水量1m3あたりの単価の総和です。
  ・従量料金とは、メーター口径25mm以上の場合、使用水量1m3あたりの単価の総和です。
  ・基本料金、超過料金、従量料金はすべて税込額です。
 
(1)メーター口径が13mm、月の使用水量が8m3の場合
使用水量 計算式 金額
   基本料金       5m3までの分        1,040円
超過料金    6m3から8m3までの分          3m3×148円       444円
                                           計 1,484円
 
(2)メーター口径が20mm、月の使用水量が25m3の場合
使用水量 計算式 金額
   基本料金       5m3までの分        1,380円
超過料金    6m3から25m3までの分        20m3×148円     2,960円
                                           計 4,340円

(3)メーター口径が25mm、月の使用水量が30m3の場合
使用水量 計算式 金額
   基本料金           1,150円
従量料金    1m3から30m3までの分        30m3×148円     4,440円
                                           計 5,590円
 

改定後の水道料金の早見表

   口径別の早見表はこちらです。
   この表に掲載されていない使用水量については、お問い合わせください。

         早見表はこちら(PDF:62.6KB)

 

   改定前の水道料金早見表はこちら

 

水道料金改定のお知らせ

   各戸に配布しているチラシです。

      ・1ページ  (表紙                                 PDF:470KB)
      ・2ページ  (水道料金表、計算例         PDF:436KB)
      ・3ページ  (下水道使用料表、計算例  PDF:385KB)
      ・4ページ  (料金早見表                      PDF:375KB)

 

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(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 上下水道部
水道経営課・水道整備課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-687-3131
メールメールはこちらのページから

滝沢村役場
〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55  TEL : 019-684-2111 (代表)

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