岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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平成23年10月以降の子ども手当制度について

平成23年10月からの子ども手当は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されたことにより、支給金額や支給要件が改正されました。制度内容の変更に伴い、平成23年9月まで子ども手当を受給していた人も新たに申請が必要です。

○平成23年9月末現在、子ども手当を受給していた方

これまでに子ども手当を受給していた方も新たに申請が必要です。平成23年10月下旬に村から申請書類等を送付しておりますので、内容をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき提出いただきますようお願いします。

○平成23年10月以降に子どもが生まれた方、また、滝沢村に転入した方

認定請求をした月の翌月分からの支給となりますので、出生届・転入届を提出した後に申請をお願いします。

 

●10月以降の子ども手当の新たな支給要件

1.次に該当される方は、原則、手当を支給することができなくなりました。

(1)支給対象となる子どもが、日本国内に居住されていない父母等(留学中の場合等を除く。)

※子どもに対して国内居住要件が設けられました。

(2)支給対象となる子どもを、児童養護施設等に入所・里親委託されている父母等

※児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者に支給されることになりました。

2.次に該当される方は、児童福祉課までお問い合わせください。

(1)未成年後見人、父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している方等(父母指定者)

(2)父母が離婚協議中で別居している場合に、子どもと同居し養育している父母等

受給資格者

支給要件は下記のとおりです。

年齢要件

子ども手当における「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(中学校修了まで)を指します。

受給資格者

上記の「子ども」を養育している保護者のうち、家計の主たる生計維持者が受給資格者となります。

 

支給金額(平成23年10月分から平成24年3月分まで)

 0歳から3歳未満  15,000円  (一律) 
 3歳から小学校修了前  10,000円   (第3子以降は15,000円)
 中学生  10,000円  (一律)

※養育する子どもの数え方について・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どものうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 

支給月

平成23年10月分から平成24年1月分・・・・平成24年2月

平成24年2月分から平成24年3月分・・・・・平成24年6月

 

申請

申請に係る必要書類等

  • 印鑑
  • 厚生年金などのサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、健康保険被保険者証の写しや、会社が発行した年金加入証明書
  • 通帳など、子ども手当の振込を希望する金融機関の口座番号が確認できるもの(申請者の名義のものに限ります。また、ゆうちょ銀行ご利用の場合は振込専用口座番号が必要になります。)※9月まで受給されていた方は、これまでの口座を変更する場合のみ。(申請者名義のものに限る。)
  • 子どもと別居している方は、子どもを養育していることの申立書と、別居している子どもを含む世帯全員分の住民票(添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますのでご確認ください。 )

 

申請期間

・平成23年10月1日において支給要件に該当している方が、平成24年3月31日までに申請した場合、10月1日に遡って支給となります。(平成23年12月22日までに申請いただいた場合、平成24年2月に支給を予定しています。その後については随時の対応となります。)

・平成23年10月1日以降に子どもが生まれた方や本村に転入された方が申請した場合、申請月の翌月分からの支給となります。(ただし、出生日又は転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、支給要件に該当した日の翌月分から支給)

 

その他

受給者が公務員の場合

勤務先からの支給となりますので各所属(職場)で手続きしてください。なお、滝沢村から子ども手当を受けていた方で新たに公務員になった場合には滝沢村への「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。

 

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

(なお、万が一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解を頂きますよう、よろしく願いいたします。)

 

 

 

その他の手続き一覧

子ども手当を継続して受給していただくためには、次に示す手続きが必要になる場合がありますので、忘れずにお手続きください。

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
他の市区町村に住所が変わったとき 消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 消滅届
受給者が公務員になったとき 消滅届
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
児童福祉課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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