・国土法の届け出について
「土地取引には届出が必要です」
土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。
詳しくは、岩手県環境生活部資源エネルギー課のホームページをご覧下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 経済産業部
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土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。
詳しくは、岩手県環境生活部資源エネルギー課のホームページをご覧下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 経済産業部
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