国土利用計画滝沢村計画を策定しています
新しい国土利用計画滝沢村計画策定方針(案)
1 計画策定の趣旨
国においては、1962年から策定されてきた全国総合開発計画を日本が人口減少時代を迎えている今日、開発基調、量的拡大を指向する全総計画は時代に合わなくなってきたとし、国土計画制度を抜本的に見直し、「地域の自立的な発展」「活力ある経済社会」「国民生活の安全」「豊かな環境」を基本的理念とし、国土総合開発法を抜本的に改正し、新たに国土形成計画法とし、現在、国土形成計画の策定を国で進めています。
本村では、様々な諸課題を抱える中においても、人と地域と自然が調和した最適な空間の中で、人々が生き生きとし、一人ひとりそれぞれが夢を実現できる滝沢村を創造するため、「地域は地域のみんなでつくる」という基本的考えのもとに、平成17年度に第5次滝沢村総合計画を策定し、その実現に向け、取り組みを進めています。
国土利用計画滝沢村計画は第5次滝沢村計画の実現性を高めるとともに、第5次滝沢村総合計画の担い手である住民等の皆さんが住みやすく、活動しやすい地域を創造するため、滝沢村の区域における国土の利用に関して必要な事項を定めるものであり、村土の総合的、計画的な利用を図るうえでの指針となるものです。
2 計画の位置付け
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、第5次滝沢村総合計画基本構想に即して策定するもので、土地利用の基本となるとともに、村土の利用に関する指針、村土利用についての各種計画の基本となるものです。
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<参考>国土利用計画法抜粋 (市町村計画) 第8条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即するものでなければならない。 3 市町村は、市町村計画を定める場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 4 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 6 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 |
3 計画の期間
平成19年から平成28年までを計画期間とし、平成28年を目標年次とする。
4 計画策定における視点
1)地域経済活性化の視点
本村が地域として自立していくためには、経済的な自立が重要となります。そのため、本村の持つ地理的な優位性や交通条件、更には、大学や研究機関の数多く立地する条件を生かしながら、既存産業の強化や新たな産業の創出や誘致を図っていくことが必要です。
2)自然環境の保全と共生
岩手山麓に広がる雄大な自然環境や、その周辺に広がる農地や牧野などの牧歌的な景観は、滝沢村の住民のみなさんのみならず、村外に住む方々にとっても貴重な財産となっています。このような滝沢村の財産を将来に残していくことは、村民としての責務と考えます。そのため、保全地域と活用地域を明確にした土地利用が必要です。
3)地域コミュニティの醸成と再生
本村には、岩手山の山麓部から盛岡と隣接する平野部まで様々な地域があります。これらの地域には地域ごとの伝統や文化もあり、これら地域の特性を生かした地域づくりが必要です。地域が地域の持つ伝統や文化、特性を生かしながら、コミュニティを醸成し、地域ごとに抱える地域課題を自ら解決できるための地域としての力と基盤を持つことが大切です。
5 計画の内容
(1)村土の利用に関する基本構想
村土利用の基本方針及び村土の利用目的に応じた区分ごとの村土利用の基本方針を明らかにします。
(2)村土の利用目的に応じた区分ごとの最適な規模の目標及び地域別の概要
「(1)村土の利用に関する基本構想」に即して、村土の利用目的に応じた区分ごとの目標面積を設定し、目標年次における規模の目標の地域別の概要を明らかにします。
(3)目標を達成するために必要な措置の概要
「(2)村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要」を達成するため、土地利用上必要とされる保全、転換、及び有効利用等に関する措置について、その概要を明らかにします。
6 計画策定の体制
(1)滝沢村総合計画審議会
滝沢村総合計画定審議会条例に基づく審議会へ諮問し、計画について審議し、答申していただきます。
(2)村民に対するパブリックコメント
計画原案に対し、村民の皆さんの意見を頂きます。
(3)職員参加
計画の質の向上及びその円滑な実施のために、庁内においての職員参加を進めます。
(4)庁内体制
(1)経営会議
庁内における意思決定機関
(2)土地利用調整部会
土地利用調整部会設置要領に基づく庁内の部会
(3)事務局
都市産業支援部地域政策課に事務局をおきますが、必要に応じ関係各課と事務レベルでの協議、検討を進めます。|
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 経済産業部
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