雫石・滝沢環境組合について
滝沢村のごみ処理は「雫石・滝沢環境組合」が行っています。
組合で処理する事務
〇清掃センター施設の管理運営
〇粗大ごみの戸別収集
〇集団資源回収の登録、奨励金交付等
〇ごみ集積所の設置申請等
〇犬猫等の死骸の回収
〇一般廃棄物の収集、運搬及び処理
ごみの分別方法のお問い合せや、集団資源回収の請求などは、今までどおり村でも行っています。
お問合せ
雫石・滝沢環境組合 (清掃センター) 電話 688-2464
滝沢村 環境課 電話 684-2111 (内線356~359)
組合の設立
平成22年10月1日に、雫石町と滝沢村は、ごみの共同処理を目的とした一部事務組合を設立しました。
一部事務組合とは
・・・複数の市町村等が、ごみ処理などの広域で取り組む方が効率的である事務を共同で処理することを目的として、地方自治法に基づいて設置する組合組織です。
名称
雫石・滝沢環境組合
設立までの経緯

平成22年 7月12日 岩手県より組合設置許可 (岩手県指令市町村362号)
8月18日 雫石町長、滝沢村長による組合設置調印式
10月 1日 雫石・滝沢環境組合設置 (準備)
平成23年 4月 1日 雫石・滝沢環境組合本格運用開始
組合で処理する事務
1、一般廃棄物を処理するための施設の管理運営に関すること。
2、一般廃棄物処理計画の策定並びにこれに基づき行う一般廃棄物の収集、運搬並びに処分に関すること。
3、廃棄物処理法、家電リサイクル法等の法律及び岩手県条例に基づき両町村が行う廃棄物の事務に関すること。
4、柳沢多目的運動施設の管理運営に関すること。
※家庭系ごみ、事業系ごみを清掃センターへ直接搬入する際の受付時間・処理手数料等については、当面の間、変更ありません。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 雫石・滝沢環境組合 住所:滝沢村滝沢字大石渡332-2
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