住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては、税源移譲に伴う村・県民税(住民税)の住宅ローン控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居された方についても、所得税から控除しきれない額がある場合には、住民税の所得割から控除できることになりました。
なお、平成19年、20年に入居された方については、住民税からの住宅ローン控除の適用がない代わりに、所得税において1年間の控除率を引き下げたうえで控除期間を10年又は15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
対象となる方
平成11年から平成18年または平成21年から平成25年の間に入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている方で、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれなかった額がある方。
控除額
次のいずれか小さい額が、住民税から控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の5を乗じて得た額(上限9万7500円)
申告について
勤務先から村に提出された給与支払報告書や税務署へ提出された確定申告書の記載内容をもとに控除額を計算しますので、「住宅借入金等特別税額控除申告書」については、原則提出が不要となりました。
※給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
※平成11年から18年までに入居された方のうち、退職所得や山林所得を有する場合は、これまでと同様に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月15日までに提出していただくことにより、控除額が有利になる場合があります。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 企画総務部
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