岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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住民基本台帳カード

住民基本台帳カード(以下「住基カード」という)の交付申請

  • 住基カード交付申請書」を関係書類(後段「手続に必要なもの」)と一緒に提出してください。
  • 住基カード交付手数料は1件500円です。

住民基本台帳カードの交付対象者

  • 滝沢村住民基本台帳に登録されている滝沢村の住民の方で、外国人は除きます。
  • 15歳未満の者又は成年被後見人の方は直接申請することはできません。
    (法定代理人が申請することは可能ですので、詳しくは住民課までお問合せください。)

受付場所

  • 滝沢村本庁(住民課)でのみ受付しています。
  • 東部出張所では受付していません。 

受付時間

  • 受付時間は、平日の9時から16時30分までです。(毎週水曜日の窓口延長時には受付していません。)
  • 土曜・日曜・祝祭日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は受付していません。

※住民基本台帳ネットワークシステムの運用時間が9時から17時までとなっているため、8時30分から9時までは受付できません。また17時までに住基カード発行作業を完了する必要がありますので、最終受付は16時30分となります。なにとぞご了承ください。

※発行は1件20分程度かかり、同時に複数枚を発行することができないため、申請者が重なった場合にはお待ちいただくことになります。時間に余裕をもってお越しください。

手続に必要なもの

  • 住基カードの交付にあたっては、法律で本人確認をするよう定められています。
  • そのため、本人が手続にいらしても、その場で住基カードの交付を受けられない場合がありますので、ご了承願います。
  • 本人が手続する場合
  • 代理人が手続する場合

住基カードを紛失した場合

  • 盗難に遭った場合には、最寄りの警察署に盗難届を提出してください。
  • 住基カードの交付を受けている本人が滝沢村役場住民課にお電話をいただければ、官公庁での住基カードの受付を一時停止いたします。

紛失・き損した住基カードを再発行したい場合

  • 住基カードの再発行をご希望の方は、「住基カード再交付申請書」を関係書類と一緒に提出してください。
  • 盗難に遭った場合には、警察署に盗難を届け出たことを証する書類を、焼失した場合には、消防署(分署)が発行する罹災証明書を提出してください。
  • 住基カード再発行手数料は1件500円です。
  • そのほか手続に必要なものは、新規発行時と同じですので、前段「手続に必要なもの」をご覧下さい。

紛失した住基カードを発見した場合

(官公庁での住基カードの受付を一時停止している場合)

  • 一時停止を解除するため、本人が滝沢村役場住民課にお越しになり「住基カード一時停止解除届」にて、住基カードを発見した旨の申出をしていただきます。
  • 申出の際には、発見した「住基カード」及び「印鑑(認印で可、シャチハタは不可)」をご持参ください。
  • 上記の「住基カード」が顔写真入りのカードでない場合には、「官公庁が発行した顔写真入りの身分証明書(運転免許書、パスポート、身体障害者手帳など)」もご持参ください。

※官公庁が発行した顔写真入りの身分証明書がない場合には、村から本人宛てに、「照会書」を郵送する手続を行いますので、申出時と一時停止の解除時の2回、窓口にお越しいただくことになります。

  • 上記の手続を代理人に委任する方法につきましては、住民課へお問合せください。

(住基カードを再発行している場合)

  • 発見した住基カードを、滝沢村役場住民課にご返却ください。

住基カードの有効期限内の交付

  • 下記の場合には、有効期限内であっても住基カードを更新し、新しいカードを交付いたします。
  1. 有効期限が3ヶ月未満となったとき。
  2. 裏面の追記余白がなくなったとき。
  • 住基カードの更新をご希望の方は、「住基カード交付申請書」を関係書類と一緒に提出してください。
  • 住基カード更新手数料は1件500円です。
  • 手続に必要なものは、新規発行時と同じですので、前段「手続に必要なもの」をご覧下さい。

住基カードの有効期限内の廃止

  • 下記の場合には、有効期限内であっても住基カードが廃止となります。
  1. 滝沢村から他市町村へ転出したとき。
  2. 本人が死亡したとき。
  • この場合には、住基カードを滝沢村役場住民課にご返却ください。

住所・氏名を変更した場合

  • 住基カード裏面に変更内容を記載しますので、本人または本人と同一世帯の方が滝沢村役場住民課の窓口にお越しになり「住基カード表面記載事項変更届」にて、住所・氏名が変更した旨の申出をしていただきます。

※本人または本人と同一世帯の方以外の場合は、委任状が必要となります。

  • 申出の際には、「住基カード」及び「印鑑(認印で可、シャチハタは不可)」をご持参ください。

暗証番号の変更/再設定/ロックの解除

  • 覚えている暗証番号を変更したい場合、暗証番号を忘れた場合、暗証番号の入力誤りによりロックがかかった場合には、本人の申請により、滝沢村役場住民課で暗証番号の変更/再設定初期化/ロックの解除をいたします。
  • 本人が手続する場合
  • 代理人が手続する場合

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 住民環境部
住民課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-5383
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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