外国人登録
外国人登録を行うのは
- 日本に在留する外国人は、自らの居住関係及び身分関係を明確にするため、一部の登録免除または適用除外を認められている場合を除き、外国人登録をしなければなりません。
- ただし、入国から90日以内または日本で出生後60日以内に出国する場合には、実質的に外国人登録を行う必要はありません。
- 外国人登録手続が完了すると「外国人登録証明書」が交付されます。
必要な手続
- 「外国人登録申請書」を関係書類と一緒に提出してください。
- 「外国人登録申請書」は受付窓口に備え付けがあります。
- 手続は下記の定められた期限内に居住される市区町村の窓口で行ってください。
※新規入国90日以内
※日本での出生60日以内
※日本国籍離脱・喪失60日以内
受付場所
- 滝沢村役場本庁でのみ受付しています。
- 東部出張所では受付していません。
受付時間
- 平日の8時30分から17時までです。
- 平日の17時から翌朝8時30分までの時間や土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
手続に必要なもの
- 旅券(パスポート)
- 写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)(写真は最近6ヶ月以内に上半身、正面無帽で撮影したもの。16歳未満の方は必要ありません。)
- 出生届出証明書(日本での出生の場合)
- 外国籍を取得したことを証明する文書(日本国籍離脱・喪失の場合)
外国人登録証明書の交付
- 16歳以上の方には、カードタイプで顔写真付の「外国人登録証明書」が交付されます。
- 16歳未満の方には、手帳型で顔写真なしの「外国人登録証明書」が交付されます。
- この「外国人登録証明書」は、常時携帯が義務付けられています。
- 「外国人登録証明書」には、次回確認(切替)申請期間として、それぞれの在留資格などにより1年後から7年後の基準日(誕生日)から30日以内と記載されていますので、その期限内に切替交付の手続きが必要になります。
外国人登録証明書の関連手続
外国人登録証明書に関連する主な手続には次のようなものがあります。
登録原票記載事項証明書の交付
- 外国人の方には、住民票の写しに代わるものとして、登録原票記載事項証明書を発行します
- 登録原票記載事項証明書の交付手続
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(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 住民環境部
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