母子家庭を支援する制度の紹介について
母子家庭や障害をお持ちのお子さんのいる家庭に対して、国や県、村では支援を行っています。
こちらで援助事業を紹介しますので、ぜひお役立て下さい。
なお、これらの制度はすべて手続きが必要です。詳しいことは各担当までお問い合わせください。
児童扶養手当
父親がいない、父親が重度の障害者などの理由で、18歳未満のお子さん(障害があるお子さんは、20歳未満となる場合があります)を養育している方に「児童扶養手当」が支給されます。ただし、養育者が公的年金を受けていたり、父親の障害年金に児童の分が加算になっている場合には支給されません。
手当の額は月41,720円(児童1人の場合の全部支給額)が年に3回振り込みになりますが、本人や同居している扶養親族の所得によっては、その一部または全部が支給停止されることがあります。
手続の方法については、こちらをご覧ください。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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母子(寡婦)福祉資金
県では、母子家庭の方を対象に、「就学支度資金」として進学時にかかる教科書代などの経費を、また「修学資金」として毎月の授業料相当額を無利子でお貸ししています。
このほか、就職支度(技能取得を含む)のための貸し付け、母子家庭寡婦の方を対象にした資金の貸し付けなどもあります。
母子福祉資金
貸付を受けられる方は
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
- 20歳未満の父母のいない児童
種類と内容
借りることができる資金の種類や内容は、別表のとおりです。
寡婦福祉資金
貸付を受けられる方は
- かつて母子家庭の母であった方(現在,児童が20歳以上になっている方)
- 40歳以上の配偶者のいない女子であって、現に児童を扶養していない方
種類と内容
借りることができる資金の種類や内容は、別表のとおりです。
所得による貸付の制限
40歳以上の配偶者のない女子、及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年度の所得金額が203万6,000円を超えるときは、原則として貸付は受けられません。
貸付申請の手続き(申請に必要な書類等)
- 貸付申請書
- 戸籍謄本及び住民票
- 借受資格を証する書類
- 保証書
- その他資金の種類ごとに定められた書類
事業開始資金の場合・・・・・・・・事業計画書など
修学・就学支度資金の場合・・・・・入学決定通知書、在学証明書など
保証人
申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です。
- 独立している生計を営んでいること
- 県内に1年以上居住し、かつ、原則として申請者と同一の地方振興局管内に居住していること。
償還金償還にあたっては、年賦、半年賦または月賦のいずれかの償還方法を選ぶことができます。
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
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