岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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ホーム > たきざわライフガイド > 届出・手続き > 国民健康保険・後期高齢医療 > 国民健康保険(どんな給付があるの?) > 一部負担金(医療機関窓口で支払う医療費)の減免等制度があります。

一部負担金(医療機関窓口で支払う医療費)の減免等制度があります。

どんな制度ですか?

災害や解雇、事業の廃止などにより、世帯主や主に生計を維持している方の収入が急激に減少し、一時的に医療費の支払が困難となった場合に、同一世帯の被保険者の一部負担金(医療機関での窓口で支払う医療費)を減免や徴収猶予する制度です。滝沢村国民健康保険一部負担金の減免等実施要綱に基づいて行います。

制度の内容は?

(1)免除の場合

当該世帯の実収入月額が基準最低生活費に1.1を乗じて得た額以下のとき。免除期間は6月以下です。

(2)減額の場合

当該世帯の実収入月額が基準最低生活費に1.2を乗じて得た額以下のとき。ただし、(1)に該当するときを除く。減額の割合は、8割、減額期間は6月以下です。

(3)徴収猶予の場合

当該世帯の実収入月額が基準最低生活費に1.3を乗じて得た額以下のとき。ただし、(1)(2)に該当するときを除く。猶予期間は6月以下です。

 ※実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる世帯に属するすべての者の収入認定額の合計をいいます。

※基準最低生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額の合算額をいいます。

 

申請するには?

滝沢村国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書及び滝沢村収入等申告書、生活が著しく困難となったことが証明できる書類等が必要となります。状況によって提出いただく書類が異なりますので、申請にあたっては、あらかじめご相談をお願いします。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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