医療費助成

 医療費助成の手続きについては毎週水曜日(祝日は除く)に、午後7時まで窓口延長を行っております。仕事がなかなか休めない方などは、是非ご利用ください。

どんな人が受けられるの?

以下に該当し、所得制限以内の方が受けられます。

対象

乳幼児

出生の日から6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(入院、入院外ともに就学前まで)
(1日生まれの場合は前月末日)

妊産婦

妊娠5ヶ月以上の妊婦および出産した翌月末日までの産婦

重度心身障害者

身体障害者手帳を受けた1、2級の者、障害基礎年金1級障害者、特別児童扶養手当1級支給対象児童、療育手帳A所持者

母子家庭

配偶者のいない女子及びその者の扶養を受けている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

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どこまで助成されるの?

保険のきく保険診療代と呼ばれるもので、2・3割負担している部分(いわゆる自己負担分)が助成対象になります。

助成される額は

1ヶ月1医療機関につき外来については1,500円を差し引いた額、入院については5,000円を差し引いた額が助成されます。

ただし、次に該当する方は自己負担分全額が助成されます。

  • 出生日から3歳になる月末までの、乳幼児、重度心身障害者、母子家庭の受給者
  • 保護者等が市町村民税非課税のとき、自己負担分全額が助成される場合があります。

検診や分娩費などの保険が利かないものについては

助成できません。また、入院時食事療養費標準負担額も助成対象ではありません。

高額療養費に該当する場合は

村では、高額療養費分を含めた医療費を給付しております。その給付された医療費のうち、同一月で医療機関等に支払った一部負担金(保険対象分)の額が高額に該当した場合は、受給者の皆様から高額療養費支給申請書(受取代理人)の委任を頂き、受給者が加入している健康保険組合に請求することになります。
ただし、健康保険組合によっては自動振込みをしている所もあり、全ての健康保険組合が対象とはなりません。(村国民健康保険に加入している方は、保険証、通帳、医療機関の領収書、印鑑を持参のうえ、村国民健康保険担当窓口で申請を行って下さい。)

 

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資格を得るためには?

役場保険年金課または出張所に申請してください。

対象者

乳幼児のいる方、妊産婦、重度心身障害者、母子家庭の方

申請書

医療費受給者証交付申請書

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 受給者(保護者)名義の預金通帳(郵便局を除く)
  • 受給者(保護者)の転入日によっては「所得の分かる書類」が必要。
  • 妊産婦の場合は母子手帳
  • 重度心身障害者の場合は「身体障害者手帳」「障害基礎年金証書」「特別児童扶養手当証書」「療育手帳」のうち該当するもの

※申請後、受給資格及び所得審査を行い、「医療費受給者証」、「医療費助成給付申請書」を交付します。

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医療費はどのように申請するの?

医療費受給者証を交付している方の場合

健康保険証と一緒に「医療費受給者証」を窓口に提示し、医療費を支払う際に「医療費助成給付申請書」を提出してください。

医療機関で支払った保険診療代が約2ヵ月後に振り込まれます。

医療費助成給付申請書(以下「申請書」と略)は

必要事項を記入押印して、入院・外来それぞれにつき月1枚を病院や院外薬局に提出してください。
(平成22年3月31日までは、総合病院等及び院外薬局では「診療科ごと」に申請書が必要でしたが、平成22年4月1日から「医療機関ごと」に1枚の提出でよくなりました。)

申請書は色で認定区分をしています

こちらでお渡しした色の申請書をお使いください。
申請書がなくなった場合は役場か出張所で同じものを受け取ってください。申請書の色を間違えて使用すると無効になる場合がありますので、注意してください。

医療費受給者証を交付している方で、申請書を医療機関に提出できなかった場合や県外の医療機関で受診した場合

役場か出張所に直接申請してください。「医療費受給者証」「印鑑」「領収書」が必要です。

申請書は医療機関に提出するものとは異なります。窓口に置いてある医療費給付申請書に必要事項を記入押印し、医療機関の領収書を添付して提出してください。領収書は月別、医療機関別にして分けてください。

なお、医療機関からの領収書がレシートの場合はそのままでは受付できないので、その場合は医療費給付申請書の「医療機関等記入欄」を医療機関に証明してもらい提出してください。

注)「医療費助成給付申請書」の「受給者証番号」を間違えて記入すると、正しい金額を給付できなくなる場合がありますので、正しく記入してください。

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手続きが必要になるときは?

  • 受給者が死亡、転出、障害程度の変更等により、資格が喪失したとき。
  • 受給者が転入、転居したとき。
  • 受給者、保護者の氏名が変更になったとき。
  • 健康保険証、振込先が変更になったとき。

手続きに必要なもの

医療費受給者証、印鑑、健康保険証、通帳など

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医療費の貸付制度とは?

乳幼児等の医療費受給者証の対象となる方へ

医療費の無利子貸付制度を設けています。これは、医療費の支払が困難な方を対象に、村が一時立替をするものです。

貸付の対象となる医療費は

一部負担金分となります。高額療養費の支給見込額、保険診療以外や入院時食事療養費標準負担額については対象となりません。

貸付を受けたい方は

医療費受給者証、保険証、印鑑、200円の収入印紙及び医療機関で発行した医療費の請求書を持参ください。申請書や借用証書等の書類を記入していただきます。

貸付金は

後日指定された銀行の口座に振り込まれますので、引き下ろしのうえ医療機関に支払ってください。支払後は医療機関から交付された領収書を保険年金課に提出してください。領収書の提出がなかったり、遅れた場合は以降の貸付は致しませんので注意してください。

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年次更新について

受給者証の更新手続きをお願いします

平成22年8月1日から平成23年7月31日までの医療費受給者証は、平成22年度(平成21年中)の所得で判定し交付されます。所得制限を超えていたために受給者証が交付されていなかった皆さんも、22年度に所得制限内の場合は、交付されます。また、申請されても所得制限のために該当にならない場合もありますのでご了承ください。

現在、受給者証が交付されている方

手続きの必要はありません。対象者には7月末に医療費受給者証を郵送します。

なお、所得限度額を超え、対象者でなくなった方には個別に通知します。

所得制限により医療費受給者証が交付されていなかった方

医療費受給者証交付の手続きが必要です。※所得制限を超えた場合は対象者とはなりません。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 預金通帳
  3. 印鑑
  4. 重度心身障害者医療費受給者証交付申請の場合は、身体障害者手帳(1、2級)か障害基礎年金証書(1級)、特別児童扶養手当証書(1級)、療育手帳(A)のいずれかを持参してください。
  5. 母子家庭医療費受給者証交付申請の場合は戸籍謄本(子の親権者が母であることを確認できるもの)及び遺族年金証書か児童扶養手当証書
  6. 次の方の平成22年度(平成21年中)の所得等がわかるもの(※平成22年1月2日以降に転入した場合のみ)
  • 乳幼児‥0歳から就学前の乳幼児の扶養義務者
  • 母子家庭‥母子家庭の母、母子家庭の扶養義務者
  • 重度心身がい害者‥本人、重度心身障がい者の配偶者及び扶養義務者

平成22年度(平成21年中)の所得等がわかるものとは?(源泉徴収票は不可です)

  • 平成22年度市区町村民税納税通知書 (所得、扶養人数、控除額及び市区町村民税の記載のあるもの)
  • 平成22年度市区町村民税特別徴収税額の通知書
  • 平成22年度所得課税証明書(所得、扶養人数、控除額及び市区町村民税の記載のあるもの) ※(平成22年1月1日に住民登録のあった市区町村から取り寄せて下さい)

申請受付け期限および申請先

8月31日(火)までに、必要書類を持参し、村役場本庁舎保険年金課医療費給付担当窓口で手続きしてください。(北部出張所、東部出張所では申請できません。)

平成22年度 医療費受給者の所得制限限度額表

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人  5人
乳幼児 扶養義務者  2,720  3,100  3,480  3,860  4,240  4,620
母子家庭 母子の母  1,920  2,300  2,680  3,060  3,440  3,820
扶養義務者  2,360  2,740  3,120  3,500  3,880  4,260
重度心身障害者 本人  3,954  4,334  4,714  5,094  5,474  5,854
 扶養義務者  6,637  6,886  7,099  7,312  7,525  7,738
※前年の所得及び扶養親族等の数で判定します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族がいる場合は、限度額に加算があります。
 

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Q&A

Q1.「医療費助成給付申請書」の「保険種別」とは?

A1.「保険種別」は8種類の中から該当するものに○をつけます。下の表を参考にしてください。「日雇健保」「船員保険」はここでは省略します。

保険種別 保険者(保険証を交付している所)
協会けんぽ 全国健康保険協会○○支部
組合健保 ○○健康保険組合
国保一般 滝沢村(または他市町村)
国保退職 滝沢村(または他市町村)
国保組合 ○○国民健康保険組合
共済組合 ○○共済組合
 

Q2.「医療費助成給付申請書」の「区分」とは?

A2.区分は、受給者自身が勤めていて、保険証が受給者の職場等から出ている(受給者が保険証の「被保険者」である)場合は「本人」となります。そうでない方は「家族」となります。

Q3.コルセットを使った場合も助成されるのですか?

A3.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代についても助成できます。
ただし、こちらの助成を受ける前に保険者(国保、健康保険組合等)に申請して給付を受ける必要があります。保険者に申請すると7・8割が還付されるので、のこりの2・3割を助成することになります。保険年金課に直接申請していただきます。
詳しくは保険年金課に問い合わせください。

Q4.公費で医療費が助成される場合はどうなりますか?

A4.普通は医療費の2・3割を負担していますが、特定の疾病などにより岩手県など公費から医療費の一部が助成される場合があります。公費から助成される場合はその分は除外されますが、それでも一部負担金が生じる場合は医療費を助成します。その場合は保険年金課に直接申請して下さい。

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(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
保険年金課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

滝沢村役場
〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55  TEL : 019-684-2111 (代表)

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