介護保険料の額と納め方は?
みなさんに納めていただく保険料は、これからの高齢化社会を支える介護保険制度を運用するための大切な財源です。介護が必要になったときには、誰もが安心して介護サ-ビスを利用できるように、保険料を納めましょう。
保険料を納める人は?
- 65歳以上の方はすべて介護保険の第1号被保険者として、一人ひとり保険料が計算され個別に納めていただきます。
- 40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者として、加入している医療保険(職場の医療保険や国民健康保険)と一緒に納めます。
- 年度の途中で65歳となる方は、誕生日の前日の月から保険料を負担していただきます。
例1)11月1日生まれの人は⇒10月分から納めます。
例2)11月2日生まれの人は⇒11月分から納めます。
保険料の決め方は?
- 介護保険制度では、滝沢村の介護サービスにかかる費用(サービス利用時の自己負担を除きます)の総額のうち、21%を65歳以上の方全体で、29%を40歳以上65歳未満の方全体でご負担してもらえるよう保険料の基準額が決められています。残りの50%は公費でまかなわれます。
- 65歳以上の方の保険料は、3年間(平成24年度から平成26年度)の滝沢村全体の介護サービス量に基づいて算出されます。
平成24年度から平成26年度の保険料の基準額は年額で57,120円(月額4,760円)です。
保険料の年額は?
保険料は、被保険者の前年所得や世帯単位での村民税の課税・非課税の状況により「7段階」の金額となります。平成24年度から平成26年度の保険料額は下の表のとおりとなります。
滝沢村の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額
|
所得段階 |
年額保険料 |
対象者 |
計算方法 |
| 第1段階 | 28,560円 |
・本人が生活保護を受給している場合 ・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が村民税非課税の場合 ・本人が中国残留邦人等の法律の支援給付を受けている場合 |
基準額×0.50 |
|
第2段階 |
28,560円 | 本人を含め世帯全員が村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合 | 基準額×0.50 |
| 第3段階 |
42,840円 |
本人を含め世帯全員が村民税非課税で第2段階に該当しない場合 | 基準額×0.75 |
|
第4段階(基準額) |
57,120円 | 本人が村民税非課税で世帯の中に村民税の課税者がいる場合 | 基準額 |
| 第5段階 | 71,400円 | 本人が村民税を課税され、前年の合計所得が190万円未満の場合 | 基準額×1.25 |
| 第6段階 | 85,680円 | 本人が村民税を課税され、前年の合計所得が190万円以上の場合 | 基準額×1.50 |
| 第7段階 | 99,960円 | 本人が村民税を課税され、前年の合計所得が400万円以上の場合 | 基準額×1.75 |
保険料の納付方法は?
65歳以上の方の保険料の納め方は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類となります。
受給している年金の額等によって異なります。
保険料Q&A
Q1.なぜ介護の必要もないのに保険料を払わなくてはいけないの?
A1.介護保険は、いま現に介護を必要としている方を支援するというだけでなく、いまは介護が必要でない方についても、介護が必要となったときには安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。
財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。どうかご理解くださいますようお願いいたします。
Q2.保険料を滞納するとどうなるの?
A2.特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになってしまいます。
- 1年以上滞納すると
介護費用を一旦全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります(申請により後から介護給付費分(9割)が戻ってきます。)。 - 1年半以上滞納すると
一時的に給付の一部または全部を差し止められます。 - 2年以上の滞納があると
サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
Q3.年度途中に、転出・死亡等した場合の険料はどうなるの?
A3.4月から異動のあった月の前月分までを月割りで計算した額になります。そのため納め過ぎが生じる場合は還付になります。
なお、特別徴収の方の場合、還付の手続きには、滝沢村と年金保険者との連絡調整が必要となるため、年金保険者への資格変更・喪失届を忘れずに行うようにお願いします。
Q4.年度途中に、転入・65歳到達した場合の保険料はどうなるの?
A4.異動のあった月から3月分までの月割りで計算した額になります。
Q5.年金をもらっているのに、どうして年金から特別徴収にならないの?
A5.次のような方は年金からの天引きの対象になりません。
- 年金が年額18万円以下の方
- 現況届の未提出等により、支給に制限を受けている方
- 年度の途中に市町村間の住所異動等があった方
Q6.年金から特別徴収をされているのに、どうして普通徴収の納付書が届いたのですか?
A6.次のような方は、特別徴収と普通徴収を併せてお納めいただくことがあります。
- 年度途中で保険料額(保険料段階)が変更になった方
- 年度途中で年金額が変更になった方
- 住民税の税額更正により前年度分の保険料額(保険料段階)が変更になった方
- 年金を担保にして融資を受けたとき
- 現況届が未提出で年金の支給が停止された方
- 年度途中に他市町村から転入された方
Q7.収入が減少して保険料を納めることが困難です、そんなときは?
A7.次のような場合(災害や収入の減少などの特別な事情)があると認められたときは、保険料の徴収の猶予や減額を受けられる場合がありますのでご相談ください。
ただし、「4.生活困きゅうによる減額」は、料金段階が第2段階と第3段階の方のみが対象となります。
なお、減額および猶予は、該当する都度毎年申請をいただくことになります。自動的には適用されませんのでご注意ください。
- 災害による減額
- 収入の減少による減額
- 疾病等による生活困きゅうの減額
- 生活困きゅうによる減額
|
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 健康福祉部
|





