滝沢まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)
ふるさと納税のご案内
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持を形にする仕組みとして設けられた制度です。滝沢村では平成17年3月に第5次滝沢村総合計画を策定し「人と人、人と地域、人と自然が共栄し、生き生きと幸せ輝く『たきざわ』」を将来あるべき姿とし、「
ご注意!
- 滝沢村が寄附の強要をしたり、寄附希望者からの「寄附申出書」の提出がないのに専用口座への「振り込み」をお願いすることは一切ありません。「ふるさと納税」をかたった詐欺行為には十分ご注意下さい。不審なことがございましたら、滝沢村役場財務課へお問い合わせください。(019-684-2111内線385)
- 払込方法あるいはお住まいの地域によって、振込み手数料等が発生する場合がありますが、ご理解願います。
- 「寄附金受領証明書」は再発行いたしかねますので、大切に保管してください。
寄附金の使い道について
皆様から頂戴いたしました寄附金の活用につきましては、次の5つの施策に活用させて頂きます。
「寄附申出書」を提出する際に、次の5つの施策から、いずれか一つをお選びください。
- 岩手山、鞍掛山、春子谷地などすぐれた自然環境を保全するために
- みんなで生き生きと働き、地域の産業が元気になるまちづくりに
- 心身ともに健康で、子育てしやすく、高齢者や障害者にやさしいまちづくりに
- 次代を担う子供たちが豊かな心を育み、村民一人ひとりが自己実現できるまちづくりに
- 上記以外で、滝沢村が将来的に発展するためのまちづくりに
寄附の手続き方法
滝沢まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)は、次の4つの方法(村からの納付書、郵便振替、現金書留、指定金融機関口座への振込み)でご寄附できます。
村から送付される納付書によるご寄附
- 寄附をしてくださる方は、「寄附申出書」を滝沢村財務課へファックス・郵便で、または「寄附申出受付ページ」から入力送信してください。
- 寄附申出書が到着次第、「納付書」を送付します。
- 滝沢村の指定金融機関、収納代理金融機関、ゆうちょ銀行を除くその他金融機関、または滝沢村の窓口で払い込んでください。
- 後日、払い込みが確認できしだい「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。
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指定金融機関、収納代理金融機関: 新岩手農業協同組合、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫、東北労働金庫の本店・各支店・各出張所、岩手県信用農業協同組合 連合会 |
※指定金融機関、収納代理金融機関は、手数料がかかりません。上記以外の金融機関において、滝沢村から送付する納付書により払い込む場合は、払い込み手数料がかかりますのでご了承願います。
郵便振替によるご寄附
- 寄附をしてくださる方は、「寄附申出書」を滝沢村財務課へファックス・郵便で、または「寄附申出受付ページ」から入力送信してください。
- 寄附申出書が到着次第、「郵便振替用紙」を送付します。
- 全国のゆうちょ銀行及び郵便局の窓口で、郵便振替用紙に記入の上払い込んでください。
- 後日、払い込みが確認できしだい「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。
※手数料がかかりません
現金書留によるご寄附
- 必要事項を記入した、「寄附申出書」を同封し、滝沢村財務課へ現金書留で郵送してください。
- 後日「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。
※郵便料金は、寄附者にご負担をお願いします。
村指定金融機関の口座への振込みでのご寄附
- 寄附をしてくださる方は、「寄附申出書」を滝沢村財務課へファックス・郵便で、または「寄附申出受付ページ」から入力送信してください。
- 寄附申出書が到着次第、振込口座を郵送または電子メールでお知らせします。
- 指定口座へ振り込んでください。
- 後日、振り込みが確認できしだい「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。
※振り込み手数料は、寄附者にご負担をお願いします。
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「寄附申出書」は以下からダウンロードできますので、ご活用ください。(ファックス、郵便をご利用される方はこちらをどうぞ)
「寄附申出受付ページ」(インターネットで送信される方はこちらをどうぞ) |
個人住民税の寄附金控除について
平成20年度の税制改正において、地方公共団体に対する個人住民税の寄附金控除の内容が大幅に拡大され、平成20年1月1日以降の寄附金額のうち、
5,000円を超える部分について、一定の限度(おおよそ個人住民税所得割額の1割)まで所得税と個人住民税から控除されます。
1.控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
2.控除対象となる地方公共団体
すべての都道府県、市区町村(平成20年以後の寄附金から対象となります。)
3.控除対象となる寄附金額
寄附金から 5,000円を差し引いた金額
なお、税額控除の計算にあたり、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額の30%を上限とします。
4.住民税の寄附金控除額の計算方法
(1)と(2)の合計額を翌年度の個人住民税の所得割額から差し引きます。
(1)(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)×(90%-所得税の税率)
※ (2)につきましては、個人住民税の所得割額の1割が限度となります。
5.手続き
寄附を行った翌年の2月16日から3月15日までに申告が必要となります。
(1) 確定申告を行う方
確定申告書に寄附金の領収書を添付し、税務署に提出します。
住民税の申告は、必要ありません。
(2) 確定申告を行わない方(所得税の還付又は控除を受けることはできません。)
住民税の寄附金税額控除申告書に寄附金の領収書を添付し、住民税を納税している市区町村へ提出します。
「寄附金税額控除申告書」は以下かあらダウンロードできますので、ご活用ください。
寄附金税額控除申告書(PDF形式:70KB)
寄附金税額控除申告書(WORD形式:32KB)
個人情報の取り扱いについて
- お寄せ頂いた個人情報については、目的以外に使用したり、第三者に開示することはありません。
- ご寄附を頂いた方は、「広報たきざわ」、「村のホームページ」等に掲載する予定ですが、掲載を希望しない場合は、寄附申出書に希望しない旨をチェック頂きますと公表いたしません。
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ご寄附に関するお問い合わせは
滝沢村役場 経営企画部
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税金に関するお問い合わせは
滝沢村役場 総務部
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