岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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保育所入所後の手続きについて

入所期間が限定されている場合

雇用契約期間が限定されている場合などで児童の保育所入所期間が限定されている方は、その後も継続して就労の予定がある、もしくはその他の理由により保育に欠ける状況が継続される場合に限り、手続きにより入所期間を延長することができます。
その場合は、入所期間満了月の15日までに、保育実施期間延長申請書を児童福祉課窓口へ提出してください。
なお、保育実施期間延長申請書の提出には保育に欠けることを明らかにする書類を添付する必要があります。

○ 必要様式

保育実施期間延長申請書

○ 添付書類

保育に欠けることを明らかにする書類

 

家庭の状況が変更になった場合

保育園に入所した後、以下に示すような用件で家庭の状況に変更があった場合、それぞれの場合に合わせて届出が必要となります。

保護者が退職した、就労先が変わった

○ 必要様式

世帯状況(変更)報告書

出産した

出産に伴い産前産後休業や育児休暇を取得した場合は、取得する休暇期間と復職予定日を確認させていただく必要があります。

○ 必要様式

世帯状況(変更)報告書

○ 添付書類

就労証明書

婚姻・離婚により世帯構成が変わった

○ 必要様式

世帯状況(変更)報告書

○ 添付書類

婚姻の場合 … 保育に欠けることを明らかにする書類

離婚の場合 … 離婚後の状況により異なりますので、状況を確認後にお示しします。

転居により世帯構成が変わった、転入者により世帯構成が変わった

○ 必要様式

世帯状況(変更)報告書

○ 添付書類

18歳以上65歳未満の世帯員が増えた場合は、その方の分の保育に欠けることを明らかにする書類

 

〔注〕事実と違う内容の申し立てをしたことが判明した場合、保育の実施を解除(退所)する場合があります。

 

翌年度も保育園を継続して利用する場合

保育所への入所期間は、小学校就学までの間の保育の実施を希望される期間ですが、毎年、新しい年度に向けて継続して入所可能かどうかを審査するための手続きをしていただきます。
この手続きにより、保育に欠ける要件が確認できなかった場合は、期間の中途でも退所となります。

○ 必要様式

各年度の継続入所申込書

○ 添付書類

18歳以上65歳未満の世帯員全員の分の保育に欠けることを明らかにする書類

保護者(父母)の源泉徴収票、または確定申告書の控え

  • 所得額の状況により、祖父母等の源泉徴収票、または確定申告書の控えが必要となる場合があります。
  • 所得税額の状況により、市町村民税の課税証明書が必要となる場合があります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 健康福祉部
児童福祉課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2245
メールメールはこちらのページから

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滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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