保育園のご案内
保育園を利用したい
保育所とは、子どもの保護者が働いていたり、病気にかかったりしているため、日中子どもを保育できないとき、保護者に代わってその子どもを保育するところです。したがって、保育所に入所できる子どもは、何らかの事情で日中保育に欠ける子どもであり、集団生活に慣れさせたい等の理由では保育園に入所することができません。
なお、保護者以外の方(18歳以上65歳未満の同居の祖父母等で、仮に住民票上別世帯でも、住所地や家屋が同一である方を含みます)が保育できる場合も、入所する事ができません。また、同居している未就学児(小学校入学前の児童)のうち、家庭での保育を希望するお子さんがいる(家庭保育可能な兄弟姉妹がいる)場合は、特段の事情がないかぎりその他の子の申し込みはできません。
○平成24年度(平成24年4月入所以降)より、保育園に入所できる要件が変更となります。
変更前:保護者及び児童と同居する18歳以上65歳未満の同居者
変更後:保護者及び60歳未満の同居の祖父母
<参考>
1.保育園に入るには?
保育所に入所できる児童は、児童の保護者いずれもが次のいずれかの事情に該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合です。(※平成24年度以降、60歳未満の同居の祖父母)
1)居宅外で労働することを常態としていること。
2)居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
3)妊娠中であること又は出産後間がないこと(産前産後各8週以内の期間。原則延長不可。)
4)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
5)長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
6)震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
7)村長が認める前各号に類する状態にあること。
1)、2)とも1日4時間以上かつ月15日以上が最低要件となります。要件に満たない場合は求職活動中の取り扱いとなります。
●提出書類
以下の(1)~(5)の書類を揃えてお申し込み下さい。
(1)~(4)の用紙は、児童福祉課でお渡しするものをお使いいただくか、下のファイルを印刷してお使いください。
また、提出に必要な書類は「保育所入所申込み必要書類一覧」により確認し、申込書に添付してください。
※平成24年度(平成24年4月以降)の申し込みの方はこちらから→「平成24年度保育所入所申込み必要書類一覧」
(1)保育所入所申込書(申し込み児童1人につき1部)
(2)健康状態等調査票(申し込み児童1人につき1部)
| 該当者 | 提出書類 |
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|---|---|---|
| 入所を希望する児童の保護者 | 健康状態等調査票 |
(3)家庭状況等調書(1世帯につき1部)
| 該当者 | 提出書類 |
|
|---|---|---|
| 入所を希望する児童の保護者 | 家庭状況調査書 |
(4)保育に欠ける状況を確認する書類(1世帯につき各1部)
| 該当者 | 提出書類 |
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|---|---|---|
| 会社員や公務員の方 | 就労証明書 | |
| 農業や自営の方 | 就労申告書 | |
| 内職をしている方 | 就労証明書 | |
| 求職活動中の方 | 求職活動申出書 | |
| 病気や障害者の方、病人介護の方 | 診断書、身障手帳・証書※ | |
| 出産予定の方 | 母子手帳の写し | |
| 高校、大学、職業訓練校等 | 学生証・在学証明書の写し及び授業日程表 | |
|
離婚調停中(住民票上も別居中の方) |
調停期日通知書の写し等 |
・平成23年度まで:同居している18歳以上65歳未満の方全員について、いずれかの書類が必要です。
・平成24年度(平成24年4月入所以降):保護者及び60歳未満の同居の祖父母について、いずれかの書類が必要です。
・同居者とは、住民票上で世帯分離していても同じ家屋に居住している場合は同居となります。
・単身赴任等で別居中の方も、別居している配偶者の上記書類が必要です。
(住民票上別居かつ離婚調停中の場合を除く)
※身体障がい者手帳1種、精神保健福祉手帳1級、療育手帳A、要介護1~5、特別児童扶養手当1級の方に限り、手帳・証書の写しを提出することで診断書の提出を省略できます。
(5) 保育料算定のために必要な書類(平成23年度)
| 該当者 | 提出書類 |
|---|---|
| 会社員や公務員の方(給与所得者) | 平成22年分源泉徴収票の写し |
| 会社員、公務員の方で確定申告をされた方 | 平成22年分確定申告書(控)の写し |
| 農業や自営業の方 | |
| 所得税が非課税で、平成22年1月1日現在、滝沢村以外に住所があった方 | 平成22年度市町村民税の課税証明書< |
・上記の書類は父と母それぞれの分が必要です。祖父母と同居している場合で、父と母の収入額が生活保護制度の最低生活費以下と判断される場合、同居の祖父母等の税額が分かる書類も必要です。
・母子家庭の方や、世帯員に障害手帳等をお持ちの方がいる場合、保育料が軽減される場合がありますのでお申し出下さい。
・平成24年4月入所以降の申し込みについては、提出書類の年度を「平成23年度」に読み替えてください。
<注意>
- 二か所以上職場を変わった方は、年末調整後の源泉徴収票(確定申告をされた方は確定申告書の控等)をお持ち下さい。
- 保育料決定にあたっての所得税額とは、住宅取得等特別控除、配当控除、外国税額控除をする前の税額のことです。(定率減税後の額)
3.入所の決定について
入所の決定順位は、申し込みの受付順ではありません。入所を希望する保育所が定員を超えているときは、各家庭の状況等により保育に欠ける程度の高い優先順位を決め、保育所の欠員に応じて決定します。
入所の決定は、入所月の前月に決定します。決定された方については、入所承諾通知書を送付します。その後、保育園から入園についての説明があります。
*保育園は、定員の超過などで入所できない場合があります。
定員の関係で入所することができなかった場合、その申し込みについては保留となり、その後、翌月以降についても継続して審査の対象といたしますので、保育園の定員に空きが出た段階で、入所の決定をいたします。(ただし、保留は年度内において有効です)
- 入所期間は、小学校就学までの間の保育に欠ける期間です。保育に欠けない(保育の入所基準に該当しなくなった)場合は期間の途中でも退所となります。
- パートや期間契約でお勤めの方などで保育に欠ける証明の期間に限定がある方は、継続審査にあたり最新の就労証明書の追加提出が必要になります。
- 滝沢村の保育園の開所時間は、午前7時から午後6時までですが、延長保育をご利用いただけます。延長保育の申し込みは、入所した保育所で行い、別途延長料金が発生します。
<注意>
- 保育に欠ける状況を確認する書類や、保育料算定のために必要な書類に不備がある場合は、申し込みを受け付けできない場合があります。
- 「希望の保育園を変更したい」、「保護者の勤務先が変わった」、「申込を取り下げたい」等、提出している申し込み内容(住所、希望保育所、就労状況、家庭状況等)に変更が生じる場合は、毎月の入所申込み締切日(毎月15日前後)までにお知らせください。
- 入所申込書及び各種証明書について、事実と異なる内容が判明した場合、内定は取消しとし、入所後明らかとなった場合は退所となります。
- 入所が決定したのち入所を辞退される場合は、取下届の提出が必要です。速やかに児童福祉課へ連絡して下さい。
4.広域入所について
他市町村の保育所をご希望の場合、手続きは滝沢村で行い、保育料も村の定めた金額となります。
また、入所中に他市町村へ転出(他市町村から転入)し、入所中の保育園に継続して入所したい場合は、広域入所のお申込みが必要ですので、ご相談下さい。
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(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 健康福祉部
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