平成18年第28回本会議会議録(9月14日)
平成18年9月14日第28回滝沢村議会定例会が滝沢村役場に招集された。
◎開議の宣告
〇議長(阿部長俊君)ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
(午前10時00分)
◎一般質問
〇議長(阿部長俊君)これより本日の議事日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
本日は2名について行います。
初めに、13番佐々木剛君の発言を許可します。ご登壇願います。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)議席番号13番の佐々木剛であります。既に通告してあります福祉政策について質問させていただきます。
主に介護保険を中心に4点についての質問ですが、その内容は、この2日間行われた同僚議員の質問と大分重複しております。何だおまえもかとしかられそうですが、それだけ今最も関心を持たれている福祉政策と理解され、お許し願いたいと思います。また、既に答弁書もでき上がっているようですので、割愛することなく、通告どおり質問させていただきます。大変心苦しいですが、しばしの間おつき合い願います。
それでは、1点目の第三者評価機関による介護事業者の評価について質問させていただきます。介護保険は、高齢者に対する公的な介護サービスを提供する制度として導入され、6年目になっておりますが、サービスを受けるべき利用者からの不満や苦情が絶えないのが実態のようであります。そこで、厚生労働省は、介護サービス事業者のサービス内容などを第三者機関に評価してもらい、その結果を利用者、家族に情報提供することを義務づける第三者評価制度を導入する方針を明らかにしました。これに伴い、平成16年度から訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等について地域を選んで試験的に施設評価を実施しながら平成17年度からの全国的な展開を目指しておりましたが、その目標とした設定の時期から早くも1年半になろうとしております。全国の自治体の一部には、早速第三者評価機関による福祉施設を評価を実施しているところもあるようですが、本村においてこのように第三者機関による施設評価が行われているかどうかお尋ねするものであります。
次に、新予防給付に伴う福祉用具の利用について伺います。本年4月から介護保険法が改定されましたが、国が甚だしい準備不足のまま見切り発車させたため、自治体や事業者に大きな混乱をもたらしているようであります。その中でも特に問題となっている一つに、介護予防、新予防給付が挙げられます。これは、介護度の軽い人たちを新段階の要支援1、2とし、従来の介護給付とは別枠の新予防給付に移行するもので、予防介護に重点を置いた政策と言われております。しかしながら、新予防給付では、受けられるサービスが限定されることになっており、サービスの切り捨てが心配されます。特にも新予防給付では、自分のことは自分でやることが基本とされ、支援してくれる家族がいない、地域に支援者や支援組織がないなど、よほど困難な場合でなければ、ヘルパーによる生活支援が受けられない制度に変わってしまいました。また、福祉用具の利用についても要支援1から要介護1までの軽度者は、原則的に保険の対象外となり、利用できなくなってしまいました。今現在利用している福祉用具を介護予防の名のもとに、また保険の対象外を理由として利用者に不便を与えてはならないと私は思います。
そこで、伺いますが、本村の軽度者で福祉用具と言われる介護用ベッドや電動車いすを利用している方が現在いるかどうか。また、利用者がいた場合、引き続き利用したい旨の希望が出された場合の対応についてお尋ねいたします。
次に、(仮称)介護予防手帳の交付についてお尋ねいたします。ことしの4月に厚生労働省は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、将来介護が必要となる可能性の高い65歳以上の特定高齢者である要介護予備軍に対して、介護予防手帳を交付する旨、決定しました。その目的は、本人が自覚して要介護状態にならないように、運動や食事改善などに積極的に取り組むように促すためと言われております。なお、ことしの4月から市区町村が医療機関、薬局、保健師、家族からの情報に基づいて、年に1回以上の頻度で介護予防の検査を行い、その結果を見て特定高齢者が選定されるようになりました。当然のことですが、こうして選ばれた特定高齢者にも介護予防プログラムが必要になり、利用者はプログラムに応じたサービスを受け、それに基づいて利用料金を支払うことになります。なお、そのプログラムは、市区町村が運営する地域包括支援センターが立てることになっております。このように、ことしの4月に決定された介護予防手帳の交付ですが、本村において交付されているのかどうか、またあわせてサービスの利用料金が決まっているかについてもお尋ねいたします。
最後になりますが、障害者自立支援法についてお尋ねします。この法律は、ことしの4月に導入され、準備期間も少なく、障害者や家族はもとより、携わる自治体にも少なからぬ戸惑いがあったとされ、現在でも右往左往の状態と言われております。この事業、4月の導入とはいえ、その多くが10月から施行される介護給付事業、訓練等給付事業、地域生活支援事業であります。これらの事業は、実施主体が市町村とされ、その運営に当たっては地方の自主性が求められることになります。特にもこの中の地域支援事業には、何点かの必須事業があると言われますが、その必須事業とは何かをお尋ねいたします。
また、必須事業のほかに新設制度として選択事業もあるとされますが、本村独自に新たに選択された事業があるのかどうか、またそれぞれの事業には村独自にサービスの利用料金を設定しなければなりません。
そこで、それらの料金についても重ねてお尋ねし、基本的な質問を終わらせていただきます。
〇村長(柳村純一君)議長。
〇議長(阿部長俊君)柳村村長。
〇村長(柳村純一君)初めに、介護保険事業者の第三者評価と情報の公表についてお答えをいたします。
今までの経緯でありますが、平成13年12月28日に閣議決定された高齢社会対策の大綱では、介護サービスの質の向上が上げられております。この内容は、利用者が介護サービスを適切に選択し、良質なサービスを利用できるよう情報通信等を活用した事業者の情報公開を進めるというものでありまして、これが第三者評価の実施につながってきております。これに基づき、平成14年度から痴呆性高齢者グループホームが他の事業者に先んじて実施されております。痴呆性高齢者グループホーム事業者は、既に自己評価を行うことが義務づけられておりましたが、さらに客観性を高めるために評価機関の実施する第三者評価を平成16年度までに1回、17年度からは年に1回以上受けることとなり、その結果を参考とした上で、事業者みずから評価を行い、介護サービスの質の向上を図ることを目的として実施されているものであります。この後、平成15年3月28日閣議決定された規制改革推進3カ年計画では、痴呆性高齢者グループホーム事業者のみならず、他の事業者についても順次第三者評価の推進方策を講ずるとし、さらには平成16年7月30日の社会保障審議会介護保険部会における介護保険制度の見直しに関する意見では、情報開示の徹底と事後規則ルールの確立が挙げられ、制度改革の一つとして検討されてきました。そして、ことし8月1日、厚生労働省老健局が開催した全国介護保険指導監査担当課長会議において、介護サービス情報の公表制度の創設についての説明がなされております。これは、第三者評価と指導監査及び介護サービス情報の公表をシステム化しようとするもので、制度の実施に当たっては四つのポイントが示され、1点目として基本的にすべての事業所を対象に実施すること、2点目として事業所が行っている事柄を定期的に公表すること、3点目として事実確認が必要な情報は第三者が調査すること、4点目として共通の情報をすべて公平に公表することとされております。現在介護保険事業所の問題点として虐待、感染症、身体拘束、不正請求等がありますが、厚生労働省では不正事業者の参入を予防し、サービス利用者へ良質なサービスを提供していくために、この制度は制度を支え、育てるサブシステムであるとしております。
また、不適正なサービスが行われている事業所があった場合、これまでの行政処分が指定取り消しに限られておりましたが、これを改め、指定の一部、または全部の効力停止を認め、柔軟な処分ができるようになっております。これにより、県は指定情報公表センター及び指定調査機関を指定し、報告、調査及び公表をしていくことになっております。村では、この情報を指定事務に生かしてまいりたいと考えております。
次に、福祉用具の貸与利用者数と介護保険法の改正に伴う利用希望者への対応についてでありますが、昨日の武田議員のご質問にお答えいたしました内容の繰り返しにはなりますが、村内の福祉用具の貸与利用者はことしの6月末現在要支援及び要介護1の方で車いす貸与を利用している方が15人、特殊寝台の貸与を利用している方が37人となっております。今回の介護保険法の改正により要支援1、2及び要介護1の方につきましては、車いす、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト等の品目は、原則として福祉用具貸与の対象から外れることになりますが、一定の条件に該当する状態の方は保険給付の対象とすることができますので、福祉用具貸与が必要か否かについて、利用者一人一人のケースを確認し、また制度改正における留意事項にも注意しながら適切に対処してまいりたいと考えております。
次に、介護予防手帳についてでありますが、ご承知のように、介護保険制度改正に伴い、被保険者が要介護状態、または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても可能な限り、地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的として地域支援事業が創設され、介護予防事業、包括的支援事業及び任意事業が実施されております。介護予防手帳の交付については、介護予防事業のうち一般高齢者施策の介護予防普及啓発事業の中で市町村が適宜実施するものであります。具体的には、交付対象者を特定高齢者及びその他希望する者としており、介護予防ケアプランや健康診査の結果票等の書類をつづることができるようA4サイズの2穴ファイルを標準としております。本村におきましては、現在予防給付対象者のうち介護予防支援を実施している方々に対し、介護予防支援に関する書類のファイリングを行うことで本人、家族、地域包括支援センター、事業者等の関係者が情報を共有し、介護予防事業を効果的に実施できるよう標準と同じA4サイズ2穴ファイルを使用しております。なお、特定高齢者の対象者につきましては、現在行っております基本健康診査の中で医師の意見を踏まえながら決めていくこととしておりますので、特定高齢者となられた方々には今後配布していくこととしております。
次に、障害者自立支援法についてでありますが、まず地域生活支援事業についてですが、地域生活支援事業につきましては、法令で実施が義務づけられている必須事業と市町村の実態に合わせて選択できる選択事業で構成されております。ご質問の必須事業につきましては、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業の5事業となっております。この中の相談支援事業につきましては、新設でありまして、3障害の相談体制を整備する事業となっており、現在事業者へ委託実施する予定で進めております。地域活動支援センター事業につきましては、既存の福祉施設が新体系に移行する受け皿として設けられた事業、またコミュニケーション支援事業につきましては、これまで県が実施しておりましたが、今後は市町村が実施することとなったものであります。その他の事業につきましては、従前の事業が新体系に移行する中で地域生活支援事業に位置づけられたものとなっております。
次に、選択事業の中の新設事業についてでありますが、選択事業は、訪問入浴サービス事業や日中一時支援事業などの13事業となっております。そのうちの11事業は、事業内容が若干変わっている部分はありますが、基本的には現行の事業が移行した形となっており、他の2事業につきましてはデイサービス事業と精神障害者地域生活支援センター事業の経過措置として設けられた事業となっております。事業の選択につきましては、一昨日の川原議員、また昨日の武田議員の質問に対する答弁と重複いたしますが、障害者が現在利用しているサービス事業につきましては10月以降も継続実施してまいりたいと考えております。
次に、地域生活支援事業の利用料金についての考え方でありますが、ご案内のとおり、当該事業の利用者負担につきましては事業主体である市町村にゆだねられているところであります。本村としては、障害者自立支援法の趣旨が障害を持っている方々自身にも負担をしていただきながら制度を維持するという考え方に基づくものであることを勘案いたしますと、一定の負担はお願いしなければならないと考えております。基本的には、相談事業は無料としたいと考えておりますが、その他の事業につきましては1割負担を原則として、所得に応じた軽減措置も考慮しながら事業展開してまいりたいと考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)ただいま答弁いただきましたが、確認の意味で発言させていただきますが、この第三者評価制度は事業に直接関係のない第三者や組織が事業の主な内容を客観的に評価して公表すると。その中身については、まず利用する方々が施設の情報が足りなくて、どの業者を選んでよいかわからない。また、そこで介護施設の実態や職員研修の状況などを客観的に評価してもらい、情報を提供することで事業者を選ぶ際の参考にしていただくと。そして、同業事業者同士の競争を高めていただきたいと、こういう目的のようでございます。そして、その評価の対象となるのは、訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホーム、老人保健施設等と言われております。
そこで、ちょっとお尋ねしたいのですが、この評価制度、大分おくれていると私は考えておりますが、まず一つは義務として行うものかどうかです。
それから、評価委員という人たちが、今の答弁にあったかもしれませんが、決まって実際に動いているのかどうか、その辺ちょっとお尋ねしたいと思います。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)第三者評価につきましては、社会福祉法の第78条第1項の規定がありますが、そちらの法律では努めなければならないということで義務ではないと。これにつきましては、村長が答弁いたしましたように、自己評価を行うために、その参酌も含めて、みずから第三者評価を受けるという内容になっておりますので、実例では本県の場合は県の方でこれを定めて実施しているというふうに伺っております。実例といたしまして、本村における状況についても若干ご説明させていただきますが、対象としてはグループホームを対象として昨年度から今年度にかけて実施はされているというふうに伺っておりますが、あくまでも事業所さんの方で申請をして審査を受けるという形になりますので、義務ではないということでご理解いただきたいと思います。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)義務でないということはわかりました。それで、私も施設をちょっと歩いて聞いてみましても結構来るのかなというか、最初はその通達、2年ぐらい前にこういうのが始まりますよという通達はあったらしいのですが、本当は来てほしくないだろうけれども、来るのか来ないのか、やっぱり気になるということで、滝沢村の施設について評価のために実際に動いているのかどうか、ちょっとこの機会にお尋ねしたいのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)直接的に村からという形は、情報としてはありません。先ほど申し上げましたとおり、県の方での申請があれば、それに対して審査するという現在の動きがあるようですが、当方ではまだ実際の動きについては確認をしていない状況にございます。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)義務でないということで、私も施設に働いておりましたので、ちょっと安心した面があります。
ところで、介護保険ですけれども、従来家族中心の介護を社会全体で支えるのだよと。だから、保険制度を導入しましょうということで2000年に導入されたわけでございます。その当時、いや、そんなことを言っても施設が足りないのではないの、ホームヘルパーも足りないのではないの、これでは保険だけもらって、つまり保険あって介護なしと言われるのではないのと、そういうふうに盛んに言われたのですが、実際そういうふうな状態になってしまっていると私は思うのです。例えば私たちは、民間の生命保険に入ります。それは、将来いつ何どき病気になったりけがしたり、そういう将来を心配して自主的に入って、不幸にも災害等に遭ったときに保険がおりると、そういうことなわけですが、今現在特別養護老人ホームで利用したくても利用できないでいる人が38万人もいると。介護老人保健施設も入れると、私の推測ですが、恐らく60万人や70万人はいると思うのです。私何を言いたいかというと、この監査というか評価は、利用者、家族がその施設を利用するときの参考にすると。いや、この施設、評判悪いから行きたくないと、こっちに行きたいと、そういうふうなのを参考にさせるというのですが、それは施設がいっぱい余ってあれば、そういうことは可能だと思うのですが、60万人も70万人も利用したくても利用できないような状態で、選ぶときに参考にするというのに私は矛盾を感じますが、担当部長、その辺はどのように、見解を求めたいのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)ただいまの第三者評価の次に関連するわけでございますが、施設の情報の公表というのが別にございます。これは、介護保険法の中で定められておりまして、県内の事業所の数でいくと1,051事業所、村内で言えば31事業所がこの対象にはなるということで、これらについての、先ほどお話しいただきました訪問介護から各施設についてが本村にもありまして、31事業所というのが対象になっておりますし、公表される基準というのが運営から施設、それから先ほどお話ありました従業員関係、サービス、利用料金関係、これらのものも基準情報として公表するというものがございますので、第三者評価とはまた別にこれらを調べて公表していくというものもございますので、こちらを現在取り組んでいる状況になっております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)いずれ私は、施設を利用するときの参考にするということ自体が、施設がないわけだから、実際は選びようがないわけなのです。そういうふうに、私はふだんから感じております。
ところで、第三者評価、その目的の中に介護報酬の不正受給、それから不適切な介護による負傷事項、身体拘束、虐待、こういうのがもう考えられるということで、チェックさせるということのようですが、2000年度から介護保険制度が導入されて、本村の施設においてこういう悪質だと言われるような事業者を聞いたこと、実際ありますか。お尋ねします。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)そのような状況はないというふうに把握、認識いたしております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)私も実際そういうのを聞いたことないのですが、あえてきょうの質問で入れたのは、第三者評価にそういう要項というか、内容が含まれているものだから、あえて質問したわけでございます。全国の例として、虐待や傷害事件、それから利用している人から金銭を奪うとか、そういういろいろな悪徳な業者もあるということで、こういう制度を設けたと思うのです。私は、決してこれに対して反対する立場ではありません。ただ、福祉施設に働いている人間として、特に人一倍に関心があるということであえて取り上げたわけでございますので、ご理解いただきたいと、このように思います。
次に、新介護予防給付についてお尋ねします。電動車いすを利用されている人が15人だと。介護用ベッドを利用している人が37人であるということでございますが、基本的には10月からは保険適用外になるということでございますが、法的な理解としてあえて質問させていただきますが、10月からは基本的にはこういう補装具を利用する場合は自分で購入するか、レンタルを利用して借りるか、あとは利用をあきらめるかと、この三つの方法しかないと思うのですが、どのようにお考えですか。そのとおりだと思いますか。法的な面です。ちょっとお尋ねしたいです。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)法的と申しますか、制度の運用については、そのとおりであるというふうに認識いたしております。
あと、今後の、またお話になる部分かと思いますが、確かにラインだけではできない部分もあるということは、こちらも認識をいたしておりますし、対応についても現在考えているところでございます。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)よく道路歩いていると、電動車いすで用足しされている方がいます。それで、何もかも障害が重い人は、どちらかというと自分では車いすなんか利用できないわけですし、どちらかというと軽い人なのです。そういう人たちが買い物に行くとか、病院に行くとか、そういうのに必要なわけなのです。それで、これを仮に制度として使えないからというと、自分で買わなければならないということになるわけです。そうすると、車いすは35万もすると、こういうふうに言われております。きのう武田議員の答弁の中で、福祉用具の利用については一律に保険対象外とするのではないのだよと、きょうも答弁ありましたけれども、その状況に応じ、総合的に判断して、適切に対処をすると、こういうことですが、保険の対象にも、もちろん私はその答弁で、場合にはできるというふうに、こう理解しましたが、それでいいでしょうか。そういう理解で。ちょっとお尋ねします。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)昨日もそのように答弁はさせていただいております。ただ、その状況について本人、あるいは家族、あるいはケアマネジャーさん、さらに主治医の意見等、それから当方の職員も、その中でその状況を確認をいたしまして、確かに必要だというものというか、そういう状態であれば、それはそのとおり介護給付の対象という形を現在考えているところでございます。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)ベッドとか、電動いす、これを使えないと困るからということで、ある地方の議員の方にその利用者家族が相談に行ったと。そのときに、議員たちが厚生労働省の方に行って、いろいろ交渉したと。何かきのうの答弁でもその一部あったような気がするけれども、これも確認の意味で質問しますけれども、そのとき厚生労働省は軽度であっても日常生活範囲の移動に必要であれば、利用を認めるよと。しかし、それは地域の実情に応じて、地域の裁量で決定していただくものだと。そして、その旨を各自治体に通知したと、このように言われておりますが、それは事実でしょうか。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)国からの通知につきましては、ただいまのお話しのとおり、今年の8月14日付で当方にも届いております。内容につきましては、ただいま議員が述べられたとおりの現在の日常生活範囲の中で必要と認められる者については給付の対象とするというような内容のものは、当方にも届いておりますので、それに沿った形で当方でも対応をしていきたいというふうに考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)本当に国の方からもそういう通知が来るくらいだから、いろいろ利用したいという人たちが出てくると思うので、いろいろ詳しく相談に乗ってあげて、できるだけ聞いてあげてほしいと。というのは、我々は、健常者は普通に歩いて何も感じないのですけれども、彼らにとっては、特に電動いすというのは足なわけです。何も用もないのに外歩くわけではなくて、やっぱり必要に応じて買い物とか、病院に行くわけですので、そういう人たちがぜひ保険適用にしてくださいというふうにこれから来ると思うので、ぜひ今の答弁のように、積極的に応じてほしいと、このように私は思います。
次に、介護予防手帳についてでございますが、交付すると言いましたっけか。まだしていないのでしょう。私手帳というと、こういう小さいものを考えていましたが、今の答弁だとA4のファイルのようなものであるというふうに言われておりますが、実はこういう介護予防をしなければならない特定高齢者というのは65歳以上の人をいうのですが、全国に130万人もいるだろうと、このように言われております。それで、こういう人たちも運動機能の向上や閉じこもり予防などのために、通所型の介護予防プログラムに参加することになると。しかし、それには、利用料金が必要であるというふうになっておりますが、具体的に利用料金そのものは決まっておりますか。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)特定高齢者の関係でございますが、料金につきましてということですが、例えば今後それを対象になられた方々がご利用される、例えばはつらつ元気館であれば、もう既に料金は定めておりますし、そのほか栄養教室等でいらっしゃる場合は材料費等の実費程度ということで、新たな過大なと申しますか、それらの負担についての利用料については考えておらないところでございます。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)今元気館と言いましたか。私は、もしかするとここもそうかなと思ったのですが、これはことしの4月から介護予防手帳というのは交付することになっておりまして、新たな動きだったものだから、元気館についてはうちの場合は何年か前からやっておりますので、また別の場所かななんて思って気にしていたのですが、利用する場所というのは元気館だけか。あと何かほかに場所あるのですか。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)現時点では、村内には1カ所、運動という形で限定させていただければ、そういう施設を備えたものは1カ所でございますが、現在村以外の事業者の方で計画しているものもございますので、それらを利用しながらこの対応には取り組んでいきたいというふうに思っております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)それ以外に計画している事業所というのはどこですか。今何かどこかで1カ所あるというの、そこをちょっとお尋ねしたいのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)場所的に申しますと、旧分れの交差点の近くにあるところに現在施設というか、建物がございますので、それらを改装しながら事業所の方でそれを今後立ち上げるということで進んでおります。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)確認の意味ですけれども、さっきの答弁にもありましたから、本当は質問しなくてもいいのですが、あえて。65歳以上の特定高齢者以外の方でも利用できますよということでしたが、それはそれで間違いないですよね。そういう人たちからも、もちろんお金は平等にいただくことになりますよね。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)利用の制限が特にあるわけではございませんし、村が事業として取り組んだものについては無料、あとは一般の方々でお使いの方々については有料という形になります。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)わかりました。本当は、具体的に1点だけ、では確認の意味で。介護予防手帳、これは実際はいつから交付するというか、運営するようになりますか。まだやっていないでしょう、何もその辺は。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)実際には、言葉ではあれなのですが、物としてはこういうファイルにして、その状況を本人も家族も理解していただくということで配布を進めておりますし、今年度から進めております基本健康診査の中で65歳以上の方々を対象としたものがこの対応になりますので、これらの状況を見ながら、この配布をしながら双方で状況を確認をしていきたいというふうに思っております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)介護予防給付手帳については、大体わかりましたので、次に進みたいと思います。
地域生活支援事業の自立支援法ですが、利用料金、また同じような質問ですが、これは村独自の裁量で決めると、こういうことになっていますが、決まっておりますでしょうか。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)村長からも答弁させていただいておりますが、相談事業については無料ということで、他の事業につきましては地域生活支援事業以外の現行サービスと同様な形で、ある程度の段階、所得に応じた段階を設けながら、軽減措置も入れながらということで現在考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)相談事業についてはわかりましたが、他の事業の所得に応じて云々とありましたけれども、基本となる料金で何々事業は何ぼとかとあると思うのですが、それの10%とかの利用料金になるかと思うのですが、もとになるような金額を知りたいと思って、今質問したのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)詳細の金額については、現在作業を進めている段階でございますので、まだこの時点では正式には定まっていないという状況にございますが、いずれ全体事業費の中を見ながら当方のみならず、実は広域の中で総合利用もかなりございますし、施設利用もございますので、盛岡市も含めた広域のバランスを配慮しながら決めていきたいということで現在事務担当レベルでも話を進めている状況にございますので、もう少しすればこれが定まってくるというふうに考えております。
なお、事業についても10月からすべてをという形ではまだございませんし、計画策定の中にも改めて設けていこうというのも今後の中では出てきますので、それらを含め、広域の中で一体的なバランスを配慮して決めてまいりたいというふうに考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)その辺は、わかりました。
それで、必須事業のほかに選択事業があって、13の事業があるというふうな答弁でしたが、その中に、ちょっと私わからないから、質問しますが、市町村相談支援機能強化事業というのとか、それから居住サポート事業とか、成年後見人制度利用事業というのがあると、それから生活サポート事業ですか、こういうのもあるかのように聞いていますが、本村ではこの今私言いました四つがその13事業の中に入っているのかどうかお尋ねしたいのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)必須の中の、いわゆる障害者相談事業というものがございますが、その中でも実は制度上、かなり複雑で、その大項目としては必須だと言いつつも中はまた市町村の選択だという内容もございます。お尋ねの相談支援強化事業については、今後実施するという形を考えておりますし、それから成年後見人制度についても実施をしていきたいというふうに考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)自立支援法で今までに障害者支援法では応能負担ということで、それでも支援法導入されたときは反対があったのですが、応能というくらいだから、まず支払い能力の応じて払っていただくということで、実際は95%の方々が今現在は利用料金を納めなくてもサービスを受けているわけです。10月からは、今度はいよいよ相談事業以外は利用料金をいただくことになると思うのですが、この財政難の時期に何もかもまけろの安くしろと本当は言いたくはないのですが、実は二、三年前から各種団体への補助金を我慢してもらっているような状態があって、私はそのうちの一部をこういう本当に障害があって困っている人たちに、できれば引き続き応益負担ではなくて、応能負担で頑張っていただきたいと、このように本当に障害者の立場から考えて発言しているわけですが、どのようなお考えかをお尋ねします。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)昨日の武田議員さんのご質問にもございましたとおり、原則1割負担が4月から始まって、大体村の負担減少部分を当初ではもう少し多く見たわけですが、実際の最終的な見込みは800万前後ぐらいにしかならないだろうと。逆に、今回の事業を展開することによって、それ以上の負担がまた生じてしまうと。村にとっての負担でございますが、障害者につきましてはさらにいろんな事業展開も求められているのも確かにございますし、それらを全体的なサービス展開をすることを考えてもいかなければならない。国の状況等も見ますと、昨日もお答えいたしましたとおり、地域生活支援事業につきましては統合的な補助金ということで総枠のみの補助交付になってまいりますので、その中で我々が障害者の方々のご要望におこたえする部分もかなりいろんな形で考えていきながら、さらに今回もアンケートも実施させていただいておりますし、事業所さんの方のご意見等もありますので、あるいは計画策定における多岐にわたる各種委員さんの皆さんのご意見もありますので、それらを総合的に勘案しながら障害者の自立支援に向かっては進んでいきたいなと思っておりますが、ただ全国的な流れの中で当方の現在の財政状況も見なければなりません。それは、福祉に限らず、他の環境部分も含めての総体的な話になりますが、そこらも一部セーフティーネット的な考えも十分取り入れながら障害者のみならず、介護についても取り組んでいくという、現在そういう考えで進めたいというふうに考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)大体はわかりました。実は、ある県ですけれども、岩手県ではないのですが、コミュニケーション事業をやれない自治体もあるかに私は聞いていますが、本村ではもちろんコミュニケーション事業をやりますよね。手話通訳とか、その辺ですけれども、ちょっとお尋ねしたいのですが。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)コミュニケーションについては、いわゆる必須事業でございますので、どんな展開の仕方は、また手段の方はいろんな方法があろうかと思いますが、いずれ制度として定められている部分については、そのとおり当村は取り組んでまいりたいというふうに考えております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)コミュニケーション事業で、手話通訳の派遣事業というのがありますよね。それから、移動支援事業というのもあるわけですが、私は相談事業と同じように、この二つぐらいは何とか料金をいただかないで利用していただくように積極的に頑張ってほしいと、このように思いますが、いかがでしょうか。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)議長。
〇議長(阿部長俊君)太田健康福祉担当部長。
〇健康福祉担当部長(太田晴輝君)担当といたしましては、その気持ちは十分に持っておるつもりではございます。こういった事業についても結局一団体のみでできるものと、そうでないもの、他の団体との相互利用の観点もいろんな形で含めながらできる限り負担を少なくしたいということは私も考えておりますし、そこも視野に入れながら利用料については十分考えていきたいというふうに思っております。
〇13番(佐々木剛君)議長。
〇議長(阿部長俊君)13番佐々木剛君。
〇13番(佐々木剛君)手話通訳とか、それから電動車いす、こういうたぐいは社会参加する上で欠かすことのできないものだと私は思うのです。これがなければ社会参加できなくて、うちの中に閉じこもるような状態になるわけですから、こういうのはやっぱり他の事業とまた若干違うような感じするのです。ぜひ前向きに料金いただかなくても利用できるような方向で考えていただきたいと、このように思います。
最後になりましたが、質問ではありませんけれども、障害者自立支援法で、その前の障害者支援費法というのがあって、さっきも言いましたけれども、応能負担であったわけです。それがいきなりまだ2年しかたっていないのに、今度は自立支援法になってお金をいただきますよと、こういうふうな状態で、本当に今困っていると。だから、きのうあたり、おとといあたりから似通ったような質問が出てくるわけなのです。私も特に施設に働いている人間として、人一倍に関心を持って質問したわけでございます。これからも機会見て、こういう質問をさせていただきたいと思いますが、きょうはこれで質問を終わらせていただきます。
以上です。
〇議長(阿部長俊君)これをもって13番佐々木剛君の一般質問を終結いたします。
11時10分まで休憩いたします。
休憩(午前10時55分)
再開(午前11時10分)
〇議長(阿部長俊君)休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、15番鎌田忍君の発言を許可します。ご登壇願います。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)トリでございますので、よろしくお願いいたします。行政運営についてであります。
国の三位一体の改革は、昨年11月30日、政府与党間において税源移譲3兆円規模とする合意により小泉内閣による三位一体の改革に一連の区切りがつきました。また、本村の行政改革大綱も昨年で終了しましたことから、次のことを伺いたいと思います。
まず、地方自治体は、三位一体の改革のため3年間で国庫補助金約4.7兆円、地方交付税約5.1兆円を削減されております。本村への影響分は、国、県合わせていかほどになっているのかを伺いたいと思います。
次に、本村の行政改革であります行政改革大綱について、昨年12月議会において当局は最終年度に当たり、未実施であるもの、進捗状況について数値化し、その全容について行政経営審議会のご意見を賜り、議会に報告したいとしておりましたので、またその報告がまとまったようですので、内容を伺いたいと思います。
次に、国からの3兆円規模の税源移譲、住民税10%の比例税率化、すなわち県民税4%、市町村民税6%のことですが、これは本村ではいかほどになるのか。予算編成も間近いことですので、精度の高い数字はどのようになっているのかを伺いたいと思います。
それらの結果として、単年度に換算した場合、本村における一連の国の三位一体の改革、本村の行政改革と今回の税源移譲の収支は一体どうなるのかを伺いたいと思います。
次に、今後の問題ですが、国は本年7月7日に経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006を、いわゆる骨太2006のことですが、これを閣議決定いたしました。それによりますと、小泉内閣の財政健全化を第1期と位置づけた上で、第2期を2007年度から2010年代初頭、第3期を2010年初頭から2010年代半ばとしております。継続的に取り組んでいくとしております。今後本村にはどのような影響をもたらすと考えているのかを伺いたいと思います。
最後に、本村の今後の行財政運営について、行政改革は不断に行われるべきものでございますので、滝沢村集中改革プランが策定されたということですので、その内容を伺いたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
〇村長(柳村純一君)議長。
〇議長(阿部長俊君)柳村村長。
〇村長(柳村純一君)行財政運営の全般についてのご質問でありますが、最初に三位一体の改革における本村への影響額についてお答えします。
なお、金額については、端数整理の関係上、合計額等に若干の移動がありますので、ご了承願いたいと思います。三位一体の改革は、平成14年度の骨太の方針2002により三位一体改革の方針決定がなされ、平成18年度までを一区切りとして行われてきたものであります。国庫補助金改革につきましては、税源移譲に結びつくものとスリム化、または交付金化となるものをあわせて、約4.7兆円の改革となり、地方への税源移譲に結びつく分としては約3.1兆円が改革されたものであります。これは、県と市町村を合わせた改革額であり、市町村分としての改革額は平成18年度の所得譲与税の積算を見ますと8,300億円となっております。この国庫補助金改革部分についての本村への影響額でありますが、各年度の補助金改革により予算ベースでは平成16年度に6,000万円、平成17年度に7,800万円、平成18年度は1億3,400万円、対前年で減額となり、合計で2億7,300万円ほどが減額となっております。
また、国庫補助金改革に伴う税源移譲につきましては、平成16年度から18年度までは所得譲与税で措置されたものであり、平成18年度は約4億500万円が交付されております。積算につきましては、個々の国庫補助金の縮減による振りかえではなく、国の税源移譲額全体を税制改正に伴う個人住民税のフラット化を国が加味して今回交付したものであります。したがいまして、三位一体の改革に伴う国庫補助金の改革と税源移譲のみを比較した場合は、約1億3,500万円が多く交付されたものであります。しかし、所得譲与税につきましては、全額を交付税の基準財政収入額に算入されることから、所得譲与税の増により一般財源が増加したものではないものであります。さらに、交付税改革分でありますが、国の予算額自体が平成15年度から平成18年度までの臨時財政対策債を含む予算額で比較した場合に5.1兆円縮小されており、本村においても約6億7,800万円ほどが平成15年度に比べて縮小されております。これらを合わせますと、三位一体の改革の影響は5億4,000万円ほどの財源が縮小されたこととなります。
次に、平成13年1月に策定されました滝沢村行政改革大綱の推進結果についてですが、この行政改革大綱は昭和61年の第1回目、平成8年の第2回目の策定に次ぐ、第3回目のものであり、21世紀型行政システムへの転換を基本理念として市場志向、成果志向、顧客志向、分権化志向、協働化志向の五つをいわゆる経営という観点で本村が進めるべき行政改革の視点としてとらえ、平成13年度から17年度までを実施期間として取り組んでまいりました。取り組まれた実施計画の課題としては五つありますが、一つとして行政運営の効率化及び組織機構の見直しではISO9001及び14001の認証取得及び推進、事務事業の効率化、組織の再編、フラット化の推進、出先機関の見直し、会館等、公共施設の管理運営方法の検討、補助金の整理、合理化及び使用料、手数料の見直しの7項目について。二つ目、定員管理の適正化では、定員管理計画の策定、再任用制度の導入、業務量把握方法の検討の項目について。三つ目、人材育成の推進では、職員研修制度の充実、人材育成基本計画の策定及び人事考課制度の導入の3項目について。四つ目、行政の情報化と行政サービスの向上では、窓口のワンストップサービスの推進、情報提供の徹底、最新情報技術を利用したサービスの3項目について。五つ目、住民参加型行政の推進では、行政評価の推進及びボランティア、NPO活動の支援の2項目について。計延べ16の基本項目について、それぞれ取り組んできたところであります。平成13年に策定された滝沢村行政改革大綱については、実施計画を中心に種々の行政改革に取り組んできましたが、常に向上を目指し続ける本村としては、各項目について期間内での一定の効果を上げながらも実行計画のすべての項目に関して実行完了済みということではなく、引き続き計画、実行、評価、改善のサイクルを回しながら幸せ地域社会の実現のため一層の行財政改革を推進していくことが求められています。これまでの行政改革大綱の5年間の取り組みを振り返ると、時々刻々と変化する社会情勢を勘案しながら取り組むにふさわしい時期を見きわめ、計画項目を実施することが妥当であるかどうかの検証も含め、適時に対応しながらすべての計画に着手してきました。項目の中には、PDCAサイクルが2周目に入っているものもあり、この行政改革大綱で取り組まれた内容のものは村の行財政の執行において有効に効果を上げるとともに、21世紀型行政システムへの転換を図るものとして一定の成果を上げてきたととらえております。
次に、税源移譲による平成19年度以降の住民税の見込みについてでありますが、さきの平成18年第26回議会定例会において村税条例の一部改正が議決され、主要な改正点である税率の見直しは平成19年度から適用されることとなりますが、これらの改正による平成19年度の税収見込みは平成18年度の所得状況や定率減税の廃止などを前提に所得税と住民税の人的控除の差による負担増の減額措置を加味して試算しますと、村民税は5億9,000万円の増額、県民税については7億円の増額となり、平成18年度の当初に比較して合計12億9,000万円の増額になるものと試算しております。
次に、単年度に換算した場合の本村における国の三位一体の改革、本村の行政改革と税源移譲についてでありますが、三位一体の改革が本格化した平成16年度における対前年比較から申し上げますと、平成16年度は国庫補助金、所得譲与税、交付税及び臨時財政対策債を含めた収支は3億3,000万円ほどの減少であり、平成17年度は8,300万円ほどの減少となっております。さらに、平成18年度の見込みでは1億3,900万円ほどの減少となっております。これらを合わせますと、平成15年度からの影響額は5億4,000万円程度となります。
また、平成19年度の三位一体の改革における本村の歳入への影響でありますが、現段階での国の試算では平成18年度に交付された所得譲与税と比較して、個人住民税のフラット化により1億3,000万円程度の増額が見込まれます。さらに、これをベースとして平成19年度普通交付税について、現行の所得譲与税の100%算入率を地方税の75%算入率に置きかえた場合、1億3,400万円程度増加するものと試算されます。しかし、骨太の方針2006の中の記載にも見られますように、地方税と交付税を合わせた一般財源の確保と地方財政計画における歳出の削減が掲げられておりますことから、住民税の増収分は交付税の縮小により歳入全体として増加することは見込めないものであります。本村の行政改革面における効果でありますが、税の徴収対策の強化、定員管理計画における人件費の抑制、その他さまざまな事務事業のプロセスの改善が行われてきたものであり、今後も継続するものであります。平成19年度においては、これらの行政改革面において1億2,000万円程度の見直しが図られるものと推計しております。つまり国の制度としての三位一体の改革部分での収支については、平成19年度以降は税源移譲された税額の確保を柱とする現状維持が一つの課題であり、その課題を解決し、さらに充実するための行政改革面においては1億円以上を目標として取り組むものであります。
次に、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006が与える今後の本村への影響でありますが、国は2007年から2010年までを財政健全化第2期とし、国のプライマリーバランスの黒字化を目標に、徹底した政府のスリム化を唱えております。その中で、地方財政に対しては、国と歩調を合わせた人件費の削減、地方単独事業の縮小、それらを踏まえた交付税の改正を予定しているものであります。さらに、交付税につきましては、人口20万人以上の都市の半分を不交付団体とする目標を設定しており、このことは人口20万人を一つの基礎的な自治体の単位としてとらえたものと推察されるものであります。これは、骨太の方針の中の道州制特区推進法案の成立を目指す旨の記述からも今後の地方自治のあり方自体が大きな課題となるものと考えております。このような状況下においては、自主財源たる村税の確保を第一とし、不断の行政改革のもと、住民満足の向上に向けた取り組みが今以上に必要不可欠なものとして村行政運営に迫られるものと認識しているところであります。
次に、滝沢村集中改革プランの内容についてでありますが、本村においては平成17年度より第5次滝沢村総合計画をビジョンとし、地域経営と行政経営の両面からの経営を進めています。その基本的考え方としましては、滝沢地域の将来像を地域の皆さんとの協働により目指していこうというもので、行政は地域経営を進めるために戦略的な経営をしていくことが役割となります。すなわち目的は地域経営によるまちづくりであり、行政は地域経営を進めるための一組織という考え方が基本となります。このようなことから、本村では従来総合計画とは別に策定されていた行政改革大綱について、地域経営を進めるための行政の役割や行政経営のあり方という観点で考えるべきものととらえ、総合計画と別に策定されるべきではないとの考えのもとに総合計画、基本計画の一部と一体となり、策定してきたものであります。具体的には、基本計画の10番目の政策、住民に信頼される行政を目指しますのところで位置づけているところであります。国においては、平成17年3月に地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針を定め、各自治体の新たな行政改革大綱をもとに、これを具現化する計画として集中改革プランの策定と公表を求めてきているところであります。本村においては、改革は国の求めに応じて策定されるものではなく、時代の変化に対応し、地域の求める将来像を見据えながら主体的に地域経営を推進していける行政経営を構築していくために、不断に取り組むべきものとして行ってきているところであります。本村の集中改革プランの策定に当たっては、本年度に入り、素案の作成、庁内調整、審議、7月に県のヒアリング、滝沢村行政経営審議会の説明、8月には案の公表と意見募集を経て策定してきたものであります。集中改革プランの推進期間は、平成18年度を起点として前期基本計画の終期に合わせ、平成21年度までとしております。内容は、住民に信頼される行政を実現していくために二つの基本施策方針を掲げています。一つ目は、住民ニーズに沿った政策を推進していくための施策として、要望等を集約した情報共有のサイクルタイムの短縮、ホームページでのメール要望への回答日数5日以内を目指していくこと、めざそう値等のアンケート調査の定期実施、これらアンケート結果と統計数値を織りまぜて、地域の到達状態を把握するための(仮称)滝沢地域社会報告書、ベンチマークリポートの定期刊行、評価制度の確立等を行います。
また、目的を達成する組織体制の構築としては、情報の公開の推進と各年度の村長方針、部長方針、課長方針が連動して展開される仕組みの構築及び有効な情報発信媒体の検討等であります。
二つ目の基本施策方針では、資源を効率的に活用していくために、戦略的な経営に向けた資源の確保と適正な資源配分として補助金公募制の実施、予算の有効性、効率性向上のための事務事業のプロセス改善とコスト改善の実施、滞納整理の徹底、使用料、手数料の定期的な見直し、村有財産の有効活用、公の施設への指定管理者制の積極導入、総合計画とも連動する新たな財務会計システムの導入、総合計画体系に基づく組織機構改革の実施、定員管理計画の着実な実施及び広聴広報の充実等を行います。
また、学習する組織の構築と人材開発としては、自己職務目標の設定と達成計画の策定を実現する人事制度、人事考課制度の確立、当制度と連動する研修体制の構築と研修体制の定期的な見直し等であります。これらの行動計画を通じて、厳しさを増す地方の行財政環境を住民の皆さんと共有し、行財政の改革を進めるとともに、さらに協働での取り組みを推進しながら住民に信頼される行政の構築を目指してまいりたいと考えております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)再質問をさせていただきます。
まず、るる数字がたくさん出てまいりましたので、確認していきたいと思います。まず、三位一体の改革の影響分についてですが、15年度対比ということですが、国庫補助金が2.7億円、交付税が6.7億円、計9億4,000万ぐらいが減額されて、一方税源移譲として18年度所得譲与税として4億円が手当てされ、差し引き約5.4億円が影響を受けたというふうに理解してよろしいのか確認したいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)ただいま村長から答弁を申し上げました金額につきましては、議員お説のとおり、平成15年度当時の予算の出入りの状態、そして今年度の予算の出入りの状態ということで比較をいたしたものでございますので、そのとおりで結構でございます。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)次に、本村の行革についてですが、内容はともかくですが、歳入歳出の数字が示されませんでしたので、18年度末でいかほどになっているのか伺いたいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)平成17年度までの行政改革大綱でございますので、平成17年度までの行政改革の効果としての金銭を合計いたしますと4億9,700万円に相当いたしております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)失礼しました。そこで、先ほど来、本村の場合三位一体の改革の影響分は約5.4億円と。今の示された村の行革分が4億9,000万ぐらいですか、5億ぐらい。18年度を含めると、もう少しになるのかなと思いますが、それで一応対応できたということなのでしょうが、しかしながら今の本村への三位一体の改革の影響、約5.4億円というものは単純に15年度と対比して出た数字でございますので、この3年間の積算といいますか、面積を考えますと総額とすればどのぐらいの影響になったのか伺いたいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)三位一体改革の影響、本村影響分の3年間の影響額でありますが、補助金についての影響額が総額で4億7,228万円の減でございます。
続きまして、譲与税の影響額といいますか、譲与税をちょうだいしたわけでありますが、そちらが6億7,177万7,000円の、こちらは増ということになります。
それから、地方交付税の影響額でありますが、3カ年の総額で14億7,425万1,000円の減でございます。これらを差し引きいたしますと、三位一体改革、交付税を含めまして12億7,475万4,000円の減ということになっております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)ちょっと話変わりますが、今度今の数字はわかりましたが、それで税源移譲を今度住民税の10%の話があるわけですが、それらを加味した場合、答弁を聞いている限り、村が影響を受けた5.4億円にやや1億三千何がしですか、それが補てんされるといいますか、そういう考えでよろしいのですか。3億何がしぐらいになるのですか。そこら辺をちょっと確認したいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)失礼いたしました。お見込みのとおりでございます。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)今後のことですが、今度、1億程度の影響があるだろうと予測されているみたいですが、そうなりますと今までの半分程度かなというような感じもしますが、そこら辺、今後の問題ですが、いかがでしょうか。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)平成19年度以降の、いわゆる第2期という状態がどのような形で市町村財政に影響を与えてくるかということにつきましては、現在のところまだ承知していないところでございます。従前の改革よりもさらに厳しくなるのではないかという危機感は抱いておりますが、そういう状況でございます。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)数字については、今後検討させていただきますが、今度数字を離れて伺いたいと思いますが、本村の行政改革、行革です。これについて、答弁の方で行政経営審議会のご意見を賜りという話がございましたが、また村民にとりましてもかなり影響があったのだろうと。ですから、意見もかなり出たのではないかと思うのですが、審議会は何回開催されて、どのような意見が出されたのか伺いたいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)行政経営審議会は、年に1回ないし2回を開催することを通例といたしております。一昨年までは、総合計画を策定する途中経過といたしまして情報提供をさせてきていただいております。
それから、総合計画を策定した後におきましては、行政改革大綱が最終年度、17年度でございましたので、17年度までの総括ということで本年の7月の24日に行政経営審議会を開催して、これまでの大綱の5年間の総括ということをさせていただいたわけであります。その中で、さまざまなご意見、ご提言をいただきました。詳細は、ホームページに掲載させていただいておりますので、要点だけをご紹介させていただきますと、例えば推進結果について数値化、あるいは金銭でこれを指標化することが可能なのではなかったのか。わかりにくいではないかというようなご質問いただきまして、制定当時は数値化をするという状態にない5年前の状態でございましたので、そういったようなご理解をいただいております。
それから、使用料あるいは手数料を見直した結果、その収入、支出、利用率はどのように変化したのか。現場の方で何か変化が起きたのかというようなお尋ねがございました。
それから、指定管理者制度導入したことによって、村の直営職員といいますか、村の職員の人的な余裕が出たのかというようなお尋ねもございました。
それから、行政改革大綱を推進してきたことによって、村民にどういう影響があるのか、どう評価しているのかというようなお尋ねもございました。そのほか、評価ということを村が自分たちで評価をするのではなくて、第三者に評価をしてもらうという仕組みの方がいいのではないかというようなお尋ねをいただきまして、行政経営審議会も評価の一つとしてご審議をいただきたいということでご了解をいただいておりますし、これからの総合計画の評価につきましては第三者機関をつくり、そこにご意見をいただくというような仕組みにしていく予定であります。
それから、補助金の公募制度を実施してみて、その成果はどうだったか、今後の推進状態はどうなのかというようなご意見をいただいております。あと、定員管理計画によって、これまで14名の減が見られるのだけれども、それはすべて退職者だったのかというような個々具体のご指摘、ご質問等がございました。今後のことといたしましてのご意見もございまして、税の滞納者に対する行政のスタンス、お支払いをいただいていない人にそのままサービスを続けることがいいのか悪いのかという議論が必要なのではないかというご意見、それから税の徴収方法を根本的に議論してみる必要があるのではないかというようなご議論、それから住民協働の進め方について、もっと地域に情報提供していく必要があるのではないかというような視点からのご意見、ご提言がございました。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)ぜひ今後それらの意見を生かしていただきたいものだなと思います。今数値化の話が若干出ましたが、本村への三位一体の改革、また本村の行革の影響について、当初は議会に対してもさまざまな数値が示されておりました。しかし、なかなか最近示されなかったというふうに私たちは感じました。そこら辺、どうしてなのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)行政改革大綱、数次にわたって進めさせてきておりまして、第1期は昭和61年、第2期が平成8年、そして第3期が平成13年からでございます。この中で、行革大綱に対する考え方が滝沢村、大きく変遷をいたしてきておりまして、当初は国から示されたひな形で県から様式が示され、それに基づいた数値を記入して調査物を出すというような、そういったたぐいの行政改革、節約運動に近いものでありました。平成13年からの昨年まで続いてきました行政改革大綱は、村長からお答え申し上げましたとおり、21世紀型の行政スタイルに転換するためのシステム転換をするのだということで、いわゆる協働型だとか、何とか志向という、そういういわゆる発想の仕方を根本から考えていきましょうということでございましたので、数値として置きかえることが極めて困難な部分が多かったということは事実としてございます。したがいまして、県ご当局の策定当時、これは行革大綱としてはなかなか認めがたいというようなご指導をいただいた経緯もございましたが、滝沢村では来る分権社会に向けて、こういうスタンスで改革をしたいものですというようなご説明を申し上げ、十分なご理解をいただいたかどうかはちょっと疑問でありますが、そういった形で前回の行革大綱を制定させていただいたという経緯がございます。したがいまして、数値化をするという、別な意味での数値化、節減した人件費、燃料費、そういったようなものを羅列するという考え方からちょっと踏み出した形でのシステム転換を試みたわけでございますが、翻って、現在施行しております総合計画は、それよりもさらにもっと進んだ地域の社会目標ということを数値として共有し、それを実現するための行政の任務目標ということで、これを数値化するようなところにようやく到達したという状況でございますので、総合計画策定中の期間の数値的な情報提供がなかなか十分に行えなかったということについては、ご理解を賜りたいと思っております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)今のことですが、私たちとすれば、他自治体の行革等をさまざま見させていただきました。どうしても見るとなると先進地といいますか、都市部が多いわけですが、下を見れば、またそれなりなのですが、それを見る限り、これからの行政の課題の幅も、また谷もかなり深いなと。より専門性が求められるのだろうし、行政は進化していかなければならないのかなというふうに感じます。しかし、合併が進んだように、されとて巨大化と進化は同じではないと思いますし、また行政の進化というものと村民の幸福というのはこれまた一致するものではないのではないかとも思います。しかしながら、進化の流れに取り残されるわけにはいかないのだろうと思っています。
そこで、村長は、就任以来、組織の改革に努めてまいりましたとしております。そこで、感じるのは、今の本村の行政組織というのは、規模的に限度に近いのかなというふうな感じもしますし、あるいは今システム転換をしたというふうに答弁されましたが、組織のクオリティーといいますか、質の成熟度過程の問題だというふうにとらえているのか、そこら辺の考えを伺いたいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)自治体の規模論と成熟度の話でございますので、これまでの経過含めて、私の方からお答えさせていただきます。
自治体の規模論につきましては、当初滝沢村で分権改革に取り組んだ当時は、平成16、17、18とあった三位一体改革という大変革というものはプログラムの中にはございませんでした。その中で、来る分権社会の自治体のありようというものは住民自治の社会に入っていくと。したがいまして、規模という話の以前に地域のコミュニティというものが自立をしていかなければいけないという大前提に立っておりますので、地域ごとのコミュニティをどうやって形成していくのか、その形成するエネルギーは最終的には地域の住民の皆様の自立に対する思いということになりますので、その思いをどうやって惹起していくのか、そこからスタートをしたわけであります。地域社会を形成していくためには、まず組織の我々職員の意識を変えなくてはいけない。従来の価値観というものを転換しなくてはいけないということで、一連の組織改革を進めてきたわけであります。翻りまして、平成16年度から始まりました三位一体改革は、いわゆる国の財政事情等が大きな影響になっておりまして、地方自治体の財政が非常に厳しい状態になっております。自治体は、自分たちではコントロールできない依存財源で予算を編成しているわけでありますので、このまま続きますと一部の自治体を除いてはほとんどが継続できなくなってくるという、そういう状況にございますので、強制的に財布の規模を大きくしていかなくてはいけないという、そういうところも議論としては出てくるかと思います。
一方では、社会保障費が今後少子高齢化の中でどんどん増大をしていきます。社会保障制度を、国家がこれをいわゆる役割分担をするのか、あるいは自治体が自己完結という形でシェアをしていくのか、そこの根本的な役割分担によっても自治体の規模というものが議論されなければいけないと思っております。全部これを基礎自治体としてやるのだということになりますと、財布の規模、効率化というものをどんどん進めるということになろうかとは思いますが、そこの社会保障費をどういう状態で国がシェアをしていくのか、分担をするのかというところの議論で自治体の規模というものはまた大きく左右されるのだろうというふうな予測を持っております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)ぜひ今後とも努力していただきまして、やっぱり村は村でしかないのだなと見られないように努力していただきたいものだなと思います。話変わりますけれども、先ほど来本村の行革は、村長が言われたように21世紀型行政システムへの転換を図る上で、一定の成果はあったのだという評価でございます。
一方、国の三位一体の改革は、地方にできることは地方にとして実施されたものであります。国の三位一体の改革について、当局としてはどのように評価されているのか伺いたいと思います。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)財政を担当する者としては、非常に厳しい改革であったというふうにとらえております。本村では、平成11年ごろからかなりドラスティックなといいますか、かなり改革のスピードを上げて、平成18年度からの起債の自由化に備えるのだということで進めてまいりました。ただ、三位一体改革は、それを大きく上回るような大きな激震でございましたので、これまでの改革というようなもので乗り越えるかどうかという議論とはまた異質な議論としてとらえております。今後平成19年度以降の財政運営がどのようになるか、地方財政計画をどういうふうに国が打ち出してくるのかによりまして、全国の自治体は非常に今後の進み、進路と申しますか、そういったことを危惧しているのだろうというふうに考えております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)いずれ国は、今ポスト小泉で選挙中でございますし、我が村も村長選があるわけですので、そこら辺の議論は後に回すといたしまして、今回の同僚の一般質問の中で交付税の配分について都市と地方の調整機能が必要だという答弁がございましたが、今回の三位一体の改革の本村への影響をほどほどではなかったかというような私はとらえ方をしていましたが、これは人口5万人というやや本村が都市型であったがためではないかというふうに考えますが、とすれば今後この調整機能ができたとすれば、本村はより多くの配分の影響を受けてしまうのではないかという気がするのですが、そこら辺はどのようにとらえていますでしょうか。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)都市と地方に対する、いわゆる偏在があるのは、厳然としてございます。これから三位一体改革の中で、私どものとらえ方としては補助金をカットして、それを税源に充てて地方に移譲する、この考え方については非常に画期的なことだったというふうにとらえておりますし、滝沢村はその二つの、三位ではなくて二つでとらえましたときには非常に村にとってはいい状態として評価をいたしております。ただ、これに伴いまして、交付税の改革というものが出てまいりまして、これが三位になったわけでありますが、交付税改革というのはどんどんパイを縮小していくという、そういうベクトルの中で動いておりますので、これが依存財源によらざるを得ない、自治体にとっては非常に打撃であったということであります。知事会等で提唱している地方共有税のような、いわゆる調整機能というふうなものは自由度を高めた一般財源として地方に一定の保証されるということがやっぱり必要になってくるのではないかというような思いを持っておりますが、国の方の方針がまだ明らかになっておりませんので、非常にここは期待をしながら注視をしているというところでございます。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)ぜひそこら辺の情報は、注視しながら進めていただきたいと思います。今後の改革を進めるに当たっての姿勢についてですが、実は私獣医師なのですが、かつて酪農家の乳質改善指導というのがありまして、これはすべての問題点について総花的に指導してまいりました。しかし、それでは、効果が出なかったのです。その理由は、項目が多過ぎたためでありました。そこで、最近は、問題点の中から農家のやりやすいものから選択的に改善してもらうようになっております。
そこで、これからの改革というは、総花的ではなく、職員あるいは住民がやりやすいものから取り組むべきではないか。小泉内閣の急激で刺激的な改革ではなく、緩やかな改革でいくべきではないのかという気がしますが、いかがでしょうか。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議長。
〇議長(阿部長俊君)中道経営戦略担当部長。
〇経営戦略担当部長(中道俊之君)議員お説のとおりだと私も認識いたしております。私どもの方で職場改善、いわゆる組織変革をしようとする一つのエネルギーは一人一人の気づき、何とかしなくてはいけない、あるいははっとするような、そういう気持ちの連鎖で行うことに重点を置いてまいりました。したがいまして、これをやれというやらされ感ではなくて、やりたいこと、できることから取り組んで、それを見たり聞いたりして、それがお互いのモチベーションにつながっていくというやり方が最も効果的なのだろうというふうに考えております。今地域での協働をお願いをしているプログラムの展開の中でも各自治会さんで独自のやりやすい、やりたい事業をおやりいただいて、それを成功例としてほか様の方に横展開をしていくという方法が地域にとって一番やりやすく、またやりたくなる方法なのではないかなと思っております。
〇15番(鎌田忍君)議長。
〇議長(阿部長俊君)15番鎌田忍君。
〇15番(鎌田忍君)これで一般質問を終わりますが、一般質問の最後でありますので、村長におかれましては3期12年間、とにもかくにもご苦労さまでしたと申し上げまして、終わりにしたいと思います。
〇議長(阿部長俊君)これをもって15番鎌田忍君の一般質問を終結いたします。
◎散会の宣告
〇議長(阿部長俊君)以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。
本日の会議はこれをもって散会いたします。
(午後零時00分)
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村議会事務局
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