岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

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平成24年度以降も継続して村の施設使用料の減免を受けたい団体は再登録が必要になります

 村では、平成18年度から、村の施設使用料の減免を受けたい団体を対象に登録制度を実施しています。平成24年度から平成25年度までの2年間、村の施設利用料の減免を受けたい団体は、登録申請書等を財務課に提出して下さい。

平成23年度(申請期間:平成23年7月1日(金)から平成23年7月29日(金)までの申請対象は、

   1.  平成21年度に減免団体申請を頂き、平成22年度から平成23年度までの2年間

      減免団体として登録された団体で、継続を希望する団体

   2.  新規登録を希望する団体

となります。

ただし、自治会及び村内の社会教育団体が減免団体申請を行う場合は、当該団体を所管する村の担当課が事務を進めることになりますので、該当の有無について、村の住民協働課、生涯学習課または文化スポーツ課まで予めお問い合わせ願います。

申請後、審査を行い減免登録の可否を通知致します。(登録申請だけでは、減免対象とはなりませんので、ご注意願います。)申請期間までに申請がなかった場合は、施設の減免が受けられなくなりますので忘れずに申請をお願いします。

 登録資格

活動目的及び活動内容等が公益性・公共性を伴うもので、次の要件を備えている団体とします。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動等を行う団体を除きます。

  1. 団体の構成員が5人以上であること。

  2. 構成員の半数以上が村内在住・在勤・在学者であり、かつ、その半数以上が村内在住者であること。

  3. 団体の活動場所及び活動拠点の事務所が主として村内にあること。

  4. 代表者を定め、組織として活動している団体であること。

  5. 団体の活動目的等を会則等に定めている団体であること。

  • [申請期間] 平成23年7月1日(金) から 平成23年7月29日(金)まで
               (受付時間:午前8時30分から午後5時15
    分まで)

    [有効期間] 平成24年4月1日から平成26年3月31日
  • [登録方法] 財務課または各施設担当課等で配布する所定の書類に必要事項を記入の上、財務課に直接提出して下さい。

申請書類

減免団体登録されている団体で登録内容の変更及び団体の解散があった場合は、手続きが必要となります。

1.  減免団体として登録された団体で、次に掲げる事項に変更が生じた場合は、「滝沢村公の施設使用料減免団体登録事項変更届」を財務課に提出して下さい。
   (1) 団体名及び代表者
   (2) 団体所在地
   (3) 会則等
   (4) その他特記事項(重要事項に限る。)

2.  登録期間中に登録団体が解散した場合は、「滝沢村公の施設使用料減免団体解散届」を財務課に提出して下さい。
     ただし、村内の自治団体及び村内の社会教育関係団体については、当該団体を所管するそれぞれの所管課において、変更届及び解散届を提出することとなっております。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 企画総務部
財務

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-1517
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