東日本大震災に係る代替償却資産特例の適用申告について
大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に、被災地域において取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年度分2分の1とします。
特例対象者
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者。
対象資産(代替資産)
- 東日本大震災により被災し、滅失又は損壊した償却資産(以下「被災資産」という。)の代わりとして取得した資産
※ 原則として被災資産と種類が同一であり、使用目的又は用途が同一であるもので、代替資産であると村長が認めるものに限ります。
※ ただし、前年までに代替資産特例の適用申告をされた被災資産については、再度代替資産特例の適用申告をすることはできません。
- 東日本大震災により被災した被災資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
取得の制限
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得されたもの
特例率
取得の翌年度から4年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法の他の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
提出書類
特例適用の申告に当たっては、次の書類を御提出ください。
(1)東日本大震災代替特例適用申告書
(2)固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表
(3)被災償却資産が東日本大震災により滅失・損壊した旨を証する書類(り災証明書等)
(4)その他
- 代替資産の取得者が被災資産の所有者の相続人である場合、それを証する書類(戸籍謄本の写し等)
- 代替資産の取得者が合併法人又は分割承継法人である場合、それを証する書類(登記簿謄本の写し等)
提出先
滝沢村役場 税務課
電話019-684-2111(内線154、155、156)
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 企画総務部
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